遺言書でできること②
【相続に関する事項】
①共同相続人の相続分の指定、または第三者への指定の委託
相続人Aさんに40%、Bさんに60%のように割合を示すことができます。
また、相続人Bさんに相続分を決めてもらうことを指定することもできます。
②遺産の分割方法の指定、または第三者への指定の委託、および遺産の分割の禁止
遺産分割方法を指定することができます。例えば、居住用不動産は相続人Aさん、事業用の不動産はBさんに相続させることができます。また、相続人Bさんに分割方法を決めてもらうことを指定することもできます。
③推定相続人の廃除、または排除の取り消し
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待・重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときには、推定相続人を廃除する旨を記載することができます。相続時に、家庭裁判所の審判を受ける必要がありますので、遺言執行者を指定することををお勧めします。また、生前に推定相続人を廃除した場合は、遺言によってこれを取り消すことも可能です。なお、遺留分を有しない推定相続人(兄弟・姉妹)などに相続させたくない場合は、①のように相続人が取得する割合を決めておけば足ります。