遺言書でできること③

【財産処分に関する事項】

①遺贈

遺贈とは、推定相続人以外の人に財産を譲ることです。

例えば、息子の妻に介護をしてもらったのでその人にも財産を譲りたい場合などに指定します。遺贈は親族でなくても構いません

ヘルパーやタクシーの運転手でも本人が特定できれば指定できます。

②生命保険の保険金受取人の変更

被相続人の死亡保険金受取人は、あらかじめ保険契約によって決めておくことが望ましいのですが、別の人を受取人にしたい場合は、遺言によって保険金受取人を変更することができます。

③一般財団法人を設立する意思の表示

遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者が遺言内容を実現すれば設立可能です。この場合は、自筆証書遺言では難しいため公正証書遺言を利用しましょう。

④信託の設定

遺言による信託は、信託する人(遺言者・委託者)が、信託する財産を、誰のために、どのような目的で、どのように管理・運用するのかということを、遺言で決めることができます。

例えば、相続人が認知症であったり、障碍者で財産の管理能力がなかったりする場合に、後見人を受託者、子を受益者として、遺言による信託ができます。受託者は、遺言に基づいて財産の管理を行い、受益者に必要な決済等を行ってくれますので、行政書士等の専門家に依頼しましょう。この場合も自筆証書遺言では、詳細の記載が難しいため公正証書遺言を利用しましょう。

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