自筆証書遺言を書いてみよう④
冒頭には「遺言書」の文字を書く
次に相続させたい相手と内容を番号を付けて書いていきます
1 私は、私の所有する別紙1の不動産を、長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
ここでは、財産目録を作成することにした場合を想定して、「別紙1の不動産」としています。
不動産が一つしかないなどの場合は、「北海道○○市〇〇町〇丁目〇番の土地及び北海道○○市〇〇町〇丁目〇番〇号の建物」と書いても構いません。
ただし、不動産の登記上の住所を書く必要があります。通常の登記されている情報は、住居表示とは異なることがありますので、法務局で登記事項証明書を取得して確認する必要があります。土地については所在、地番、地目、地積を書きます。建物については所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載しておきましょう。
ここで、長男○○ 〇〇の名前は戸籍どおりに記載してください。また、生年月日を書いて本人が特定できるようにしておきましょう。
推定相続人(遺言書を書く時点で、自分が亡くなった場合の法定相続人のこと)に相続させる場合は「相続させる」と書きます。
2 私は、私の所有する別紙2の預貯金を、次の者に遺贈する。
住所:北海道〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名:〇〇 〇〇
生年月日:昭和〇年〇月〇日生
預貯金を推定相続人以外の人に相続させる場合の書き方です。
これも財産目録を作成してすることを前提に書いていますが、「別紙2の預貯金」の部分を「ゆうちょ銀行 通常貯金 190※※-※※※※1」のように預貯金の銀行名、支店名、口座番号が特定できれば直接書いても構いません。
推定相続人以外の人に相続させる場合は「遺贈する」と書きます。
また、遺贈する相手は戸籍謄本等を取得しても記載されていないこともありますから、本人を確実に特定できるよう、住所、氏名、生年月日を記載します。
3 私は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所:北海道〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
職業:行政書士
氏名:〇〇 〇〇
生年月日:昭和〇年〇月〇日生
ここでは、遺言の執行者を指定します。相続人の一人でも構いませんが、相続で一番重要なことは「争族」にならず円満に財産等が引き継がれることです。ですから、専門の知識を持っている人に頼むのがよいのではないでしょうか。
争いを避けるためには、相手が納得することが必要です。そのためにも、エンディングノートなどで相続の分け方についての「想い」を伝えましょう。それでも、利害関係が絡むとなかなか先へ進まないこともあります。遺言施行者を指定しておくと、遺言書どおりに手続きをしてくれますので安心です。
最後に署名捺印をします
令和3年〇月〇日
住所:北海道〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
遺言 太郎 印
最後に、遺言書を書いた日付、住所、氏名、押印をします。
次回は、遺言書を封入する「封筒の書き方」をお知らせします。