遺言書保管手続(法務局)
自筆証書遺言を法務局で保管してもらえます
自筆証書遺言を書いてみたものの、どこに保管しておけばよいのか悩んでいる人もいらっしゃいますよね。
そんな時は、法務局における自筆証書遺言保管制度を利用してみるのはいかがでしょうか。
どんな手続きが必要か
まずは、自筆証書遺言を作成しましょう。法務局では、遺言書の内容までは確認しませんので、法的に有効な遺言書かどうかは、行政書士等に確認してもらうとよいでしょう。
法務局における自筆証書遺言書保管制度の概要http://www.moj.go.jp/content/001318460.pdf
どこの法務局に行くか
法務局の中に、「遺言書保管所」が設けられています。
法務局の管轄http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html
保管してもらえる法務局は、次の3か所です。
①住所地を所管する法務局
②本籍地を所管する法務局
③所有する不動産の所在地を所管する法務局
法務局に予約は必要?
事前に法務局に予約が必要です。当日の予約はできません。
持っていくものは何?
①自筆証書遺言書(ホチキス止め不要、封筒不要)
②申請書(あらかじめ記載して持参するとスムーズです)
③本籍のある住所の記載がある住民票の写し等(発行から3か月以内)
申請書の様式http://www.moj.go.jp/content/001321933.pdf
④本人確認書類(有効期間内のものを1点)
マイナンバーカード(通知カードではありません)・運転免許証・運転経歴証明書・旅券(パスポート)・在留カード・特別永住者証明書・乗員手帳(船舶や航空機の乗員に対して交付される旅券に準ずる手帳のこと)
顔写真付きの本人確認書類が必要なため、お持ちでない方は、マイナンバーカードの申請をしておきましょう。
⑤遺言書の保管申請手数料は、1通につき3,900円です。収入印紙で納付するため、事前に購入してもよいですし、法務局で購入しても構いません。申請書への割り印はしないでください。
⑥受付が終わりましたら、保管証を受け取ります。
保管証には、遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所の名称、保管番号が記載されています。
家族に保管証の存在を知らせましょう
保管証を受け取ったら、家族に遺言書を法務局に預けたことを家族に知らせましょう。遺言者が生存中は、遺言書の閲覧請求は「遺言者本人にのみ」認められています。閲覧請求の際も、顔写真付きの本人確認書類が必要ですから安心です。