遺留分とは
遺留分とは、民法に定める一定の相続人の権利です。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一
具体例
具体的な例を挙げると、相続人が配偶者と被相続人の母親の二人だったとします。
この場合、法定相続分は配偶者三分の二、母親三分の一となりますが、遺留分はその二分の一となります。
つまり、配偶者の遺留分は相続財産の四分一、母親は六分の一となります。
遺言書を書く場合、この遺留分を侵害しないように指定しなければなりません。
1億2千万円の相続財産があった場合、配偶者の遺留分は3,000万円、母親の遺留分は2,000万円です。
ですから、母親に多く残したい場合、遺言書で母親に9,000万円、配偶者に3,000万円と指定するのは構いませんが、それを超過する金額を母親に相続させようとすると遺留分の侵害となってしまいます。
また、「配偶者に全財産を相続する」と記載した場合、母親の遺留分は2,000万円ありますから、母親の遺留分を侵害することになります。
遺留分があるのは?
遺留分があるのは、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母)です。
兄弟姉妹に、遺留分はありません。
このため、相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合、「配偶者に全財産を相続させる」という遺言は有効です。
遺留分が認められていないのは?
遺留分が認められていない人には、
- 兄弟姉妹
- 相続欠格になった人
- 相続を放棄した人
- 相続排除になった人
が該当します。