遺言書保管制度の補足

自筆証書遺言保管制度について、補足の説明をします。

遺言書を保管してもらった場合でも、年数がたつと「遺言書の内容」を思い出せないこともありますよね。コピーを取っておけばよいのですが、それをどこに保管するかという問題も出てきます。

お勧めの保管方法は、

①自筆証書遺言をスキャンして遺言書のデータを作成し、パスワード付きで保管する

②銀行の貸金庫に預ける

③鍵のかかるキャビネット等に保管する

です。

閲覧方法

・保管証と本人確認書類(保管した時と同様、顔写真付きの本人確認書類)を持って、法務局に行きます。(事前予約が必要です)閲覧権限は、遺言者本人のみ可能です。

モニターで確認するだけなら、どこの法務局でも構いません。原本を確認する場合は、提出した法務局に行く必要があります。

・法務局に備え付けの閲覧請求書に記入のうえ、モニター確認なら、1,400円、原本閲覧なら1,700円の収入印紙で料金を納付します。

預けた遺言書を撤回

保管してもらった遺言書を返してもらうことができます。返してもらったことで遺言書の効力がなくなるわけではありません。そのまま自宅等に保管しておくこともできます。

・閲覧と同様の方法で法務局に行きます。

・撤回の場合は、遺言書を提出した法務局でなければ手続きできません。

・撤回の場合は、遺言書を返してもらうだけなので、料金はかかりません。

遺言書の内容を訂正

遺言書の内容を変更したい、推定相続人が増えた(減った)ということもありますね。

保管制度上の内容変更には、次の2種類があります。どちらも3,900円の料金を収入印紙で納付する必要があります。

①一旦預けた遺言書を撤回してから、新たに預けなおす。

②新たに遺言書を書いて預ける(日付の新しいものが有効なため)

このほか、新たに自筆証書遺言を作成して、自宅等に保管しておくことでも構いません。遺言書の形式が法律に則って作成されていれば、どのような種類の遺言書であっても有効な遺言書とみなされます。

また、日付が新しいものが優先されます。ただし、新たな遺言書が自宅内から発見されず、保管制度を利用した遺言書が使用されるリスクはあります。

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