相続の順位②

【配偶者も子もいない場合】

①父母がいる場合

父母が相続人になります。

②父母が既に死亡していて兄弟姉妹がいる場合

兄弟姉妹が相続人になります。

③父母が既に死亡していて兄弟姉妹のうち既に死亡している人がいる場合

兄弟姉妹が相続人となり、既に死亡している人がいる場合は、死亡している人の子が代襲相続人になります。

【そのほかの場合】

①相続放棄をしている場合

相続放棄をした場合、初めから相続人ではなかったことになりますので、代襲相続はありません。このため、相続放棄をした相続人の子には相続県はありません。

②戸籍を確認したら、養子がいた場合

養子であっても、子ですから通常どおり相続人となります。

ただし、養子の法定相続分は、子がいる場合は一人まで、子がいない場合は二人までとされています。このため、子がいる場合で養子が二人いる場合は、養子二人で一人分の法定相続分となります。

③孫を養子にした場合

孫を養子にした場合でも、養子であることには変わりありません。この場合は、必ず子がいますので、子と養子が相続人となります。複数人の孫を養子にした場合は、複数人で一人とみなします。

④相続開始時点で胎児だった場合

民法では、「相続において胎児はすでに生まれたものとみなす」とされています。

ですから、胎児は一人の相続人としての権利を有することになります。

ただし、万が一胎児が出生しなかった場合は、相続人になることはできません。

⑤配偶者・子・父母・兄弟姉妹がいない場合

この場合は、法定相続人はいません。

遺言書がない場合は、相続財産管理人を選任することになります。

相続財産管理人は、相続財産に対して利害関係のある債権者や受遺者(相続財産をもらうことになっている者)、検察官の申し立てによって家庭裁判所が選任します。

相続財産管理人が債務整理等の公告を行ったあとは、「特別縁故者への財産分与」という制度が用意されています。特別縁故者とは、「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「その他被相続人と特別の縁故があった者」といった人であり、遺産の分与を受けることができる場合があります。

どれもケースバイケースですが、財産を分けたい対象の人がいる場合は、是非遺言書を書きましょう。

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