財産目録を作成する
①財産目録はどのように作成すればよいか
・財産目録の作成方法は、3通りあります。
1 自筆で書く
2 パソコン等で作成する
3 第三者に代筆してもらう
②財産目録には、金額も書かなくてはならない?
財産目録に金額を書くことは義務付けられていませんが、書いておくことで
「遺留分を侵害していないか」や「どのような配分なのか」がわかります。
③財産目録に署名は必要?
財産目録をパソコン等で作成することはできますが、必ず署名押印が必要です。例えば、用紙を裏表で印刷した場合や複数枚にわたった場合は、すべての記載面に署名押印が必要です。
財産目録を代筆してもらった場合にも、すべてのページに署名押印が必要ですので注意しましょう。
④財産目録の代わりになるものは?
財産目録の代わりに、通帳のコピーや、登記事項証明書の写しを添付することもできます。
その場合は、それぞれに「別紙1」、「別紙2」などのように上部余白に記載します。遺言書本文には、「別紙1の財産は、長男〇〇 〇〇(19××年〇月△日生)に相続させる」と記載すればよいのです。自筆で書く文字数が減るため、自筆証書遺言を書く手間が軽減されます。