生前贈与を活用しよう

【贈与とは】
贈与とは、贈与したい人と贈与してもらう人が相互に同意している場合に成立します。
「〇〇をあげますよ」「はい、〇〇をもらいます」という関係があって初めて成立するということです。
贈与は、贈与契約という契約です。口頭でも書面でも効果がありますが、贈与したい人は無償で贈与しなければ
なりません。

例えば、おばあちゃんと孫の関係の場合で、おばあちゃんが孫のために内緒で預貯金をしたとします。
おばあちゃんは贈与したつもりでも、孫はその預貯金の存在を知らないため、贈与契約が成立しないのです。
また、知っていたとしても、孫が「それはもともとおばあちゃんの預貯金でしょ」と自分がもらったと認識
していなければ贈与にはなりません。
おばあちゃんが通帳を孫に渡しても、届出印をおばあちゃんが持っていたのでは、孫は自由に使うことができません。
自由に使うことができないのは、贈与とはいいません。

おばあちゃんが亡くなったときにこの預貯金は、「孫の名義を借りたおばあちゃんの財産」とみなされ、相続税の
課税対象になってしまいます。

【生前贈与とは】
贈与の方法には、俗に言う「生前贈与」があり、相続対策を目的とした個人から別の個人への贈与を言います。
その多くは親族間の贈与で、相続税対策や遺産分割対策を目的とすることがほとんどです。
前回の記事で、相続税がかかる人はどんな人なのか書きました。

【生前贈与のメリット・デメリット】
生前贈与のメリットは、
・相続税を少なくできること
 相続財産の一部を贈与することで、財産が減少し相続税を少なくする効果があります。

・贈与ができる人数に制限はありません。
 AさんにもBさんにもCさんにもあげたい、ということも可能です。

・生きている間に、自分の意思であげたい人に自分の財産をあげることができるます。
 孫に財産を分けることもできますし、支援している団体などに寄付することもできます。
 また、内縁関係の配偶者は相続権がありませんので、その方に贈与しておくこともできます。

生前贈与のデメリット
・自分の財産を分割することになるので、万が一の時の自分の資産が少なくなってしまう可能性があります
・口頭でも贈与ができるので、相続が発生してから紛議になることがあります(これは、贈与契約を書面で行えば
法律的にはOK)
・贈与の仕方によっては、余分な贈与税がかかる可能性があります。

【贈与税の種類】
贈与税には2つの種類があります。
〇暦年課税
〇相続時精算課税

【暦年課税】
贈与税の基礎控除額は、年間110万円です。贈与した人が110万円をあげてもいいと考えている人もいますが、そうではありません。贈与を受けた人がいくらもらったかで計算しますので、父と母から100万円づつもらったとすると200万円贈与を受けたことになり、90万円に対して課税されますので注意しましょう。
暦年課税とは、財産をもらった人のその年の合計額が基礎控除110万円を超えると、その超える部分に贈与税がかかります。110万円以下なら贈与税はかからず、非課税となります。その場合、贈与税の申告は不要です。

なお、配偶者には、一定の要件のもと居住用不動産(取得費を含む)の贈与があった場合、110万円とは別に2000万円の配偶者控除があります。

【相続時精算課税】
贈与する人が60歳以上、贈与される人が贈与する人の子供もしくは孫で20歳以上であるという要件を満たしていた場合に利用できる制度です。贈与する人からの贈与金額が2500万円に達するまでは贈与税がかからず、2500万円を超える場合はその超える部分に20%の贈与税がかかります。
なお、相続時精算課税を選択した場合は贈与された時に贈与税を納めます。贈与した人が亡くなった際には相続税の計算に贈与財産を含めて相続税を計算します。
この相続税と先に支払っていた贈与税との差額を支払う(もしくは還付を受ける)ことになります。
国税庁ホームページ

次回は、生前贈与を活用して非課税になる特例とはです。

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