非課税特例 生前贈与を活用③

【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合】

 

(1)20歳以上の人が、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たすときは住宅取得等資金の贈与税が非課税限度額まで非課税となります。

  • 令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、次のとおり、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げられました。

    現行改正
    住宅用家屋の新築等(耐震・省エネまたはバリアフリーの住居家屋)1,200万円1,500万円
    上記以外の住宅用家屋の新築等700万円1,000万円
  • 受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40㎡とする。注)上記の改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用する。

(2)この制度は、相続時精算課税も併用して活用することができます。

例えば、父親から4000万円、母親から1000万円の住宅資金の贈与を受け、その月のうちに省エネ等住宅を取得したとします。

まず、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の計算をします。

4000万円のうち1500万円を非課税とすることができます。

贈与を受けた人の非課税上限額が1500万円なので、父親からの贈与のみこの制度を活用します。

次に、相続時精算課税の特別控除を選択します。この制度は、贈与者(財産をあげる人)ごとにそれぞれ適用されますので、父親から2500万円、母親から1000万円の贈与について適用することができます。

ですから、両親から贈与を受けた5000万円のうち、1500万円は非課税として贈与が受けられ、残りの3500万円は相続が発生した時に精算されるため、税金の繰延べ効果が期待できるということです。

このため、父親からの2500万円は父親が亡くなったときに相続時精算課税として相続財産に組み入れられて精算されます。

母親からの1000万円は、母親が亡くなった時に相続時精算課税として相続財産に組み入れられて精算されます。

次回は、相続対策としての生命保険の活用です。

 

 

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