遺言書がある場合の認知症の方の相続

【遺言書がある場合の認知症の方の相続】

遺言書がある場合で、遺言執行者の指定がある場合は、不動産以外は遺言執行者による相続の手続きができます。

自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認が必要ですが、金融機関や証券会社等に、遺言書を持参すれば、名義変更の手続きなどは可能です。

不動産の登記の場合は、相続する人が申請人となって手続きを行ないます。

ほかの法定相続人が代わって手続きをすることはできませんので、遺言執行者であっても代理で手続きすることはできません。

成年後見人が相続人の代理人となって申請を行なうことになります。

また、相続すると、相続税や固定資産税を納めなければなりません。

認知症だと納税などの手続きも自分で行なうことができないため、成年後見人が代わりに行うことになります。

遺言書が残されていたとしても、相続する人が認知症の場合には、やはり成年後見人を選任しなくてはなりません。

それでも、遺産分割協議をする必要はないため、成年後見人の選任手続きが1か月程度かかるとしても相続税の申告期限には間に合います。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

参考までに、法定後見制度の流れと費用を記載しておきます。

法定後見制度における手続の流れ(出典:厚生労働省HP 法定後見制度とは)

  1. 申立て
    • 申立てには、申立書などの書類や、申立手数料などの費用が必要です。
    • 来庁する日時について、電話で予約をしていただく家庭裁判所もあります。
  2.  調査等
    • 裁判所から事情をお尋ねすることがあります。
      ※ご本人の判断能力について鑑定を行うことがあります。(別途費用がかかります。)
  3. 審判
    • 後見等の開始の審判をすると同時に成年後見人等を選任します。
  4. 報告
    • 成年後見人等は、選任後原則として1か月以内に、ご本人の財産や生活の状況を確認して、財産目録及び収支予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。
    • 成年後見人等には、原則として少なくとも年に1回、ご本人の生活や財産の状況などの報告を求めています。

成年後見人選任費用

  1. 申立手数料(収入印紙) 800円
  2. 登記手数料(収入印紙) 2600円
  3. 連絡用の郵便切手   家庭裁判所に確認が必要です
  4. 鑑定料  後見では、必要なときには、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合、10万円以下となっています。

申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要です。これらを入手するための費用も別途かかります。申立てに必要な書類については、申立てをされる家庭裁判所にご確認ください。

厚生労働省ホームページ

https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/legal_guardianship/

 

 

 

 

 

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