公正証書遺言を作成したほうがよい人

公正証書遺言を作成したほうがよい人とは

  1. 夫婦の間に子供がいない場合
    夫婦の間に子供がいない場合の法定相続人は、配偶者の財産は、本人の両親が既に亡くなっているとすると、配偶者が4分の3、亡くなった人の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。しかし、長年生活を共にした配偶者に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。そうするためには、遺言をしておくことが絶対必要なのです。兄弟には、遺留分がありませんから、遺言さえしておけば、財産を全部配偶者に残すことができます。
  2. 再婚をし、先妻の子と後妻がいる場合
    先妻の子と後妻との間では、一般的に感情的になりやすく、遺産争いが起こる確率も非常に高いのです。争いを防ぐため、遺言できちんと定めておく必要性が強いといえましょう。
  3. 長男の妻に財産を分けてあげたいとき
    長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その妻にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、長男の妻は相続人ではないので、遺言で財産を遺贈することを定めておかないと、長男の妻は何ももらえないことになってしまいます。
  4. 内縁の妻や夫の場合
    長年夫婦として連れ添ってきても、婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり、内縁の妻や夫に相続権がありません。したがって、内縁の妻や夫に財産を残してあげたい場合には、必ず遺言をしておかなければなりません。
  5. 個人で事業を経営したり、農業をしている場合などは、その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、上記事業の継続が困難となります。このような事態を招くことを避け、家業等を特定の者に承継させたい場合には、その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。
  6. 上記の場合のほか、各相続人毎に承継させたい財産を指定したいときとか(例えば、不動産は、お金や預貯金と違い、事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから、これを誰に相続させるか決めておくとよいでしょう。)、あるいは、身体障がいのある子に多くあげたいとか、遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか、可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、財産を承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。
  7. 相続人が全くいない場合
    相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。このような場合に、特別世話になった人に遺贈したいとか、お寺や教会、社会福祉関係の団体、自然保護団体、あるいは、ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。

 

 

自分で公正証書遺言を作成する際の注意点

自力で公正証書遺言を作成する場合、注意しなければならないことが何点かあります。

①遺言書の完成まで時間的な余裕をもたせる

公証人との遺言書案の打ち合せが必要ですから、遺言書が完成するまでに2週間〜1ヶ月程度の時間的な余裕をもちましょう。

また、複数回公証役場に出向くこともあります。

公証人にだれに何を相続させるかまでは相談することができない

公証人はあくまでも第三者として公正・中立な立場で、遺言者が話した内容に基づいて遺言書を作成するのが職務です。そのため、書式の法的有効性を担保すること

はできても、誰に何を相続させるかということまでは相談できません。

③遺留分に配慮しなくてはならない

兄弟姉妹とその代襲相続人(甥・姪)以の法定相続人は、遺言によっても侵害することのできない最低限の相続分として、遺留分が認められています。

詳しくは、2月26日のブログ「遺留分とは」をご覧ください。https://gyouseisyoshimori.com/2021/02/26/%e9%81%ba%e7%95%99%e5%88%86%e3%81%a8%e3%81%af/

もしこの遺留分を侵害するような遺言書を作成した場合は、遺留分を侵害された法定相続人は、他の相続人に対して遺留分減殺請求(遺言によって遺産を受け取るこ

とができない相続人が遺留分として遺産の分配を受けることができるようにする手続きのこと)を行うことができます。

そのため、遺言者自身があらかじめ遺留分について考慮に入れた上で、遺言の内容を決定する必要があります。

遺産が多い場合や、不動産が含まれているなど複雑なケース、相続人以外に遺贈したい場合は、公正証書遺言作成を行政書士に依頼することを検討しても良いでしょう。

行政書士に依頼する主なメリットは以下のとおりです。

  • 遺言者の希望を法的に実現できる遺言書が作成できる。
  • 相続人同士の間にトラブルが生じるリスクを回避することができる。
  • 相続人の調査、財産目録の作成、司法書士・税理士・公証人との交渉など、面倒なことを代理で行ってもらえる。
  • 行政書士に相談しておくと、事前に公証人と協議の上、決定した内容で公正証書遺言の案が作成されることが多いため、公証役場での手続きが短時間で済む。
  • 遺言の中で行政書士を遺言執行者に指定しておくと、相続人の負担が軽減できる。(遺言の執行時に費用が発生します)

行政書士毛利事務所では、みなさまのお悩みを丁寧にお伺いします。ぜひご相談ください。

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