子供のいない夫婦の相続

子どものいない夫婦の相続

結婚しているものの子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合、配偶者は常に法定相続人になります。

子どもがいない夫婦の場合は、是非とも遺言書を作成することをお勧めします。

配偶者に全額相続させることはできる?

被相続人(亡くなった人)の直系尊属がいない場合は、配偶者に全額相続させることができます。

被相続人の両親や祖父母が健在の場合は、法定相続人は配偶者と遺言者の直系尊属です。

直系尊属である両親や祖父母には遺留分があるため、全額を配偶者に相続させる遺言を作成したとしても父母や祖父母の遺留分を侵害することになりますので、注意が必要です。

被相続人の直系尊属が既に死亡している場合は、遺言者の兄弟姉妹が法定相続人になります。しかし、兄弟姉妹には遺留分がありませんから配偶者に全額相続させることを記載した遺言書を作成すれば配偶者に全額相続させることができます。

遺言書がない場合は、法定相続どおりに分割した場合、配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1となります。

(1)親や祖父母が健在の場合

遺言者の両親などの直系尊属が健在なときには、配偶者と直系尊属が法定相続人になります。この場合の法定相続分は、「配偶者2/3:直系尊属1/3」の割合とされます。配偶者と遺言者の両親と仲がよければよいのですが、遺言者が亡くなった場合にどのような関係になるかはわかりません。

相続財産に不動産が含まれているときには、法定相続分どおりに分ければ、不動産を両親と配偶者で共有することになる可能性もあります。共有すれば、配偶者は共有者である親の同意がなければ、不動産を処分したり活用したりすることが難しくなります。そのうえ親が亡くなれば、被相続人の兄弟姉妹がその不動産の共有持ち分を取得することになるので、ますます権利関係が複雑になることも考えられるでしょう。

「財産が少ないから大丈夫」と仰る方がいますが、それは間違いです。財産が少ない場合は、財産のうち居住している不動産の割合が高くなるため、法定相続通りに分割しようとすると居住している不動産を売却しなければならない場合もあるからです。

例えば、相続税評価額が4000万円の自宅と現金2000万円があったとします。この場合、法定相続どおりに配分すると、配偶者が4000万円の自宅を相続して直系尊属が2000万円の現金を相続すると自宅を直系尊属と共有したり処分したりしなくても済みます。でも、それでいいのでしょうか。配偶者には自宅が残りますが、現金は相続できません。将来がとても心配ですよね。

どのような対策が有効か考えてみましょう。

民法の改正により2020年4月1日から「配偶者居住権」という権利が認められるようになりました。

配偶者居住権って?

配偶者居住権とは、「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、ずっと住んでていいですよ」という権利です。

この配偶者居住権を理解するうえで大切なポイントは3つあります。 

まず1つ目は、「配偶者が自宅の権利を相続しなかったとしても」という点です。先ほどの例のように、配偶者が自宅の権利を相続すれば、その自宅に住み続けることが可能です。

一方で、配偶者が自宅の権利を相続しなかった場合には、最悪の場合、権利を相続した人から、自宅を追い出されてしまう可能性もあります。

そこで、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、その自宅に住み続ける権利だけは認めてあげますよ。という新しい権利、配偶者居住権が創られたのです。

一つの住宅に二つの権利 これを分離することができます。

配偶者居住権 ←使う権利
その他の権利 ←不動産の売却代金をもらう権利

不動産には「所有権」という権利があります。この所有権という権利は、その不動産を「使う(住む)権利」と、その不動産を売却した時に、売却代金をもらう権利などの「その他の権利」の2つがセットになって、構成されています。

先ほどの例で行くと、例えば、4000万円の自宅の「配偶者居住権」の評価額が2000万円、「その他の権利」の評価額が2000万円だったとします。

そうすると、6000万円のうち、配偶者居住権の2000万円と現金2000万円を配偶者が相続することができます。

両親には、「その他の権利」2000万円を相続してもらいます。その他の権利は、「配偶者居住権」がある場合は行使できません。つまり、相続はしたけれど売却等はできない、ということになります。配偶者が亡くなってから、両親またはその相続人は売却等をすることはできます。

注意点:①配偶者居住権は、被相続人の死亡時点で居住していることが条件の一つです。

    ②2020年4月1日以降に作成した遺言書から有効になりますので、すでに作成した方は新たに作成しましょう。遺言書は新しいものが有効なので、自

     筆証書遺言でも公正証書でもどちらでも新たに作成すれば問題ありません。

    ③配偶者居住権は、登記しなければ有効になりません。遺言書を作成する際に、遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。

(2)親などは死亡し兄弟姉妹(またはおい・めい)がいる場合

この場合は、必ず遺言書を作成しましょう。

遺言者に両親などの直系尊属がいないときには、兄弟姉妹が法定相続人になります。この場合の法定相続分は、「配偶者3/4:兄弟姉妹1/4」の割合ということは前述したとおりです。
もし被相続人よりも先に亡くなっている兄弟姉妹がいるときには、その兄弟姉妹の子ども(おいやめい)が代襲相続します。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、配偶者にすべてを相続させる旨の遺言書を作成しておけば、配偶者がすべてを相続することができます。

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