相続人が認知症や障がいを持つ人の場合
相続人が認知症や障がいを持つ人の場合
相続人が認知症や障がいを持つ人の場合、自分自身で意思表示ができない可能性があるなど、相続した後の生活が心配ですよね。
成年後見人をつけることもできますが、成年後見人は家族を推薦したとしても、家庭裁判所が専門家を選任することがあります。特に最近では、
家族ではなく専門家が選任されることが多いようです。この場合、被後見人の財産は成年後見人が管理するため、家族が自分の生活のために
使用することはできないなど、制約も多いのが実情です。もちろん、成年後見人を選任しておけば、遺言書がない場合でも遺産分割協議に参加してもらえるなど
メリットもありますので、ご自分の実情に合わせて選ぶことが重要です。
成年後見人を選任する以外の方法の一つに
遺言による信託
があります。
?信託銀行の商品にも「遺言信託」ってありますよね。それとは違うの?
そうです。全く違うものです。
信託銀行の「遺言信託」とは、簡単に言うと「遺言書」の保管等のサービスをパッケージにした商品です。「信託」という言葉は使われていますが、法律上の「信託」ではありません。
・遺言書の作成のアドバイス
・遺言書の保管
・遺言執行
概ね上記の3点について、遺言を作成する人が信託銀行に「遺言書」を託すサービスですが、遺言を作成する人向けのサービスなので、相続人の面倒までは見てもらえません。遺言の執行までがサービスの内容ですから、認知症の配偶者や障がいを持つ子供などの生活のために定期的に金銭を交付してもらうということはできません。
遺言による信託とは?
「信託」とは、自分の持っている財産を、誰かに「信じて託す」という財産管理の1つの手法です。
例えば、遺言者(委託者)が配偶者(受益者)のために息子(受託者)に財産を託して、その管理を任せるといった方法です。
このように「信託」には、原則として「委託者」「受託者」「受益者」の3人が関わります。
信託をする方法には次の3つがあります。(ここでは遺言による信託のみ説明)
・契約による信託
・遺言による信託
・自己信託(信託宣言)
「遺言による信託」は、例えば、遺言者が「私が亡くなったら息子を受託者として私の所有するA銀行の金融資産を信託し、受益者のために使用する」などと遺言で定めておく方法で、遺言者が亡くなった時に信託の効力が発生します。
法律上の3つの信託のうち、「遺言による信託」のことを、「遺言信託」といいます。
「遺言による信託」は、法律上の「信託」です。
法律上の「遺言信託」といえば、この「遺言による信託」を指しますので、注意しましょう。
遺言信託(遺言による信託)の概要
1 遺言書には遺言執行者を指定しておきましょう。相続人それぞれの持ち分に応じて配分してくれますので、安心です。
2 遺言信託(遺言による信託)による信託財産の名義は受託者に変更されます。 しかし、信託財産は受託者の固有財産と一緒になるわけではありません。信託財産の管理は受託者が行いますが、受託者の固有財産からは独立し管理運営されます。
3 委託者(遺言者)
遺言者は、遺言作成前に受託者と信託内容について話し合い、確認しておく必要があります。
例えば、介護施設利用料は毎月〇〇円支払うとか、日常の生活に必要な日用品の費用見込みや、ヘルパーさんなどへの報酬などが考えられます。
4 受託者(今回の場合は息子)
受託者は、信託された財産を受益者のために使用します。
遺言信託(遺言による信託)の受託者には、自分の子どもや兄弟姉妹、甥・姪など、親族の中から堅実で信頼できる人を選任するとよいでしょう。信託財産の名
義が受託者名義になるため、受託者固有の財産と区別するために親族に確実に報告できるような人が望ましいです。(適当な人が見つからない場合は、第三者
に依頼することもできます。 )
5 受益者(今回の場合は認知症の配偶者)
遺言信託(遺言による信託)の受益者としては、認知症になった配偶者、障害のある子、後妻、内縁の妻などが考えられます。
6 信託財産(預ける財産)
遺言信託(遺言による信託)の信託財産には、不動産、金融資産などがあります。
どんな方法がよいのかは、専門家に相談してみましょう。
当事務所でもご相談を承っております。