古物営業許可申請②
古物商許可が必要なケース
古物商許可が必要なケースには以下のような事例があります。
①古物を買い取って販売する
②古物を買い取って修繕・修理して販売する
③古物を買い取って使える部品などを販売する
④持ち主から依頼を受けて、売れた後に手数料をもらう(委託販売)
⑤古物を別のものと交換する
⑥古物を買い取ってレンタルする(DVDレンタルなど)
⑦国内で買った古物を国外に輸出して販売する
⑧ネットオークションで購入したものを、ネット上で販売する
つまり、古物から収益を得ようとして買い取ると古物商許可が必要になるということです。
店舗を設ける以外にも、店舗を設けずにインターネット上で売買する場合でも古物商許可が必要となります。
古物営業許可の要件
人的要件
管理者:営業所に常駐の管理者が必要です。実務経験や特別な資格は求められていませんが、取扱う古物に関する知識や経験があることが望ましいです。
美術品や自動車を取扱品目として申請する場合は、経験等を問われる可能性があるため、講習や研修等を受講しておくなど最低限の知識を習得しておいた
ほうがよいでしょう。
欠格要件:未成年者
古物営業法第4条第1項から第7号までのいずれかに該当する者
心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
物的要件(営業所等)
営業所:営業所とは、古物の買取や仕入れ、交換やレンタル等を行う拠点となる場所をいいます。インターネット事業のみの場合でも、古物取引の事務作業を行う
拠点となる場所を定める必要があります。
営業所とみなされない場所には、単に販売のみを行う店舗、バーチャルオフィス等の実体のない場所、保管するだけの場所(倉庫など)、駐車場などがあ
ります。
財産的要件
資本金や手持ち金などの資産は特に求められていません。