2022年1月試験対策 FP2級講座 第3回
FP講座第3回
問1 雇用保険の特定受給資格者を除く一般の受給資格者に支給される所定給付日数は、被保険者期間が20年以上の場合(①)日である。
問2 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として60歳到達時の賃金月額の(②)%未満になっていることが必要である。
問3 雇用保険の一般の被保険者が失業した場合、基本手当を受給するためには、原則として、離職の日前(③)年間に被保険者期間が通算して(④)月以上あること等の要件を満たす必要がある。
問4 雇用保険の適用事業所に雇用される者のうち、1週間の所定労働時間が(⑤)時間以上であり、かつ、同一の事業主の適用事業に継続して(⑥)日以上雇用されることが見込まれる者は、原則として被保険者となる。
問5 育児休業給付金の額は、育児休業期間中に事業主から賃金が支払われなかった場合、育児休業開始から180日目までは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の100分の(⑦)に相当する額となる。
解答
①150 ②75 ③2 ④12 ⑤20 ⑥31 ⑦67
解説
雇用保険の適用要件
雇用保険の被保険者は、週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上継続雇用が見込まれる者が対象となります。パートやアルバイトでも条件を満たせば雇用保険の被保険者となり、事業主と従業員に保険料負担が発生します。
問3では
試験では4択なので、問題文が「通算して」ではなく「継続して」と書いてあったら×です。
育児休業給付金
休業中に賃金が支払われていない場合の育児休業給付金の額は、育児休業開始から180日目までは「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」、それ以降は「休業開始時賃金日額×支給日数×50%」となります。ちなみに、出産手当金は、出産のため仕事を休み、報酬を受取れなかった場合、休業1日につき、「12か月の標準報酬月額平均×1/30×2/3」を出産前42日、出産後に56日受けられます。出産育児一時金は、参加医療保障制度に加入する医療機関で出産した場合、一児につき42万円です。
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続給付には、雇用保険(基本手当等)を受給していない人を対象とした「高年齢雇用継続基本給付金」と雇用保険(基本手当等)の受給中に就職した人を対象とした「高年齢再就職給付金」の2種類があります。いずれも60歳以上65歳未満の人が対象です。お手元のテキストで要件を確認しましょう。