2022年1月試験対策 FP2級講座 第10回

FP講座第10回

問1 全ての役員・従業員を被保険者とする普通傷害保険に加入した場合、支払保険料の(①)を(②)の額に算入することができる。

問2 業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡金額が保険会社から従業員の遺族へ直接支払われた場合、法人の死亡保険金相当額に係る経理処理は(③)である。

問3 法人が受け取った医療保険の入院給付金はその(④)を(⑤)の額に算入する。

問4 被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が80%である定期保険(保険期間10年)の支払保険料は、保険期間の前半(⑥)割相当期間においては、その(⑦)%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。

問5 被保険者が役員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は損金の額に算入することが(8)。

解答

①全額 ②損金 ③不要 ④全額 ⑤益金 ⑥4 ⑦60 ⑧できる

解説

普通傷害保険

国内外の障害を対象とします。対象とならないのは、疾病、細菌性食中毒、地震、噴火、津波による傷害です。

従業員を被保険者とする普通傷害保険の月払保険料は、全額を支払保険料として損金算入します。なお、業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から直接受け取った場合、法人は何ら経理処理することはありません。法人としては資産計上されている額がないので取崩す必要はなく、受取ったわけでもないので収益として計上する必要もないからです。

法人向け損害保険

機械保険、店舗休業保険、労働災害総合保険、施設所有者損害責任保険、請負業者賠償責任保険、生産物賠償責任保険(PL保険)などがあります。どのような保険内容かは、お手持ちのテキストで確認しておきましょう。

よく出題される生産物賠償責任保険(PL保険)は、製造・販売・提供した商品・サービスが他人に引き渡された後、その欠陥によって生じた事故による対人・対物障がい賠償に備えるのに適している損害保険です。

法人契約の終身保険

契約者及び死亡保険金受取人が法人である終身保険は、いずれは必ず法人が保険金を受け取ることになるため、その保険料は全額を資産計上します。

解約返戻金を受け取った場合は、それまでに資産計上していた保険料積立金との差額を雑損失又は雑収入として仕訳します。

法人契約の生命保険では、定期保険・養老保険・終身保険の別に仕訳方法が異なりますので、テキストで整理しておきましょう。

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