2022年1月試験対策 FP2級講座 第11回

FP講座第11回

問1 総合福祉団体定期保険は、原則として、(①)が保険料を負担し、(②)を被保険者とする定期保険である。

問2 特定疾病補償定期保険は、保険期間中、特定疾病補償保険金の支払発生事由が発生せずに被保険者が死亡した場合、(③)が支払われる。

問3 先進医療特約で先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、(④)において厚生労働大臣によって定められているものをいう。

問4 総合福祉団体定期保険のヒューマン・バリュー特約は、被保険者の死亡等による企業の(⑤)に備えるものであり、その特約死亡保険金等の受取人は、(⑤)となる。

問5 限定告知型の医療保険は、他の契約条件が同一で限定告知型ではない一般の医療保険と比較した場合、保険料は(⑦)となる。

解答

①企業 ②役員・従業員 ③死亡保険金 ④治療を受けた時点 ⑤経済的損失 ⑥企業 ⑦割高

解説

総合福祉団体定期保険

役員・従業員を被保険者とする1年更新の掛捨型の定期保険で、企業が保険料の全額を負担します。総合副団体定期保険では、死亡原因を問わず死亡保険金が支払われます。

先進医療特約

療養を受けた時点で、厚生労働大臣が承認する先進医療に該当する治療を、所定の医療機関で受けたときに給付金が支払われます。よって、加入後に新たに承認された先進医療も対象になります。

特定(三大)疾病補償保険

がん・急性心筋梗塞・脳卒中と診断され、特定(三大)疾病補償保険が支払われた場合、契約はその時点で消滅します。なお、特定疾病に罹患せず、他の原因で死亡した場合でも特定疾病補償保険金と同額の死亡保険金を受け取ることが出来ます。

がん保険

契約から3か月又は90日程度の免責期間があり、免責期間中にがんと診断されても給付金等は支払われません。

所得補償保険

病気やけがによって就業不能となった場合に、被保険者の収入の60%程度の保険金を一定期間受取れる保険です。病気で就業不能状態になった場合にも保険金は支払われます。

地震保険料控除

所得税は保険料の全額で限度額は50,000円、住民税は保険料×1/2で限度額は25,000円です

損害保険金等のうち非課税となるものは、入院給付金、所得補償保険金、火災保険金、損害賠償金などです。

圧縮記帳

法人が証有する建物等で火災等による損害が発生し、受取った火災保険で代替の建物等を取得した場合、要件を満たせば圧縮記帳が認められます。せっかく保険金で代替の建物を建てたとしても新しい建物の評価が高ければ法人税が多くかかることになります。圧縮記帳で資産価値を少し下げて法人税を安くしますよ、という制度です。

圧縮限度額=保険差益の額×代替資産の額/(保険金-諸経費)

例:

焼失前の建物の帳簿価額 1,500万円

片付け費用        500万円

受取った火災保険金   5,000万円

取得した代替建物    3,600万円

保険差益は、会社としての儲けのことですから、5,000万円-1,500万円-500万円=3,000万円

式の後半は、受け取った保険金のうち、代替建物の取得に使用した割合を示しています。

3,000万円×3,600万円/(5,000万円-500万円)=2,400万円となります。赤いところが式の後半部分で、取得割合です。

計算式の暗記などは必須ではありませんが、時々出題されていますので、儲け×取得割合とだけ覚えておきましょう。(1級を目指す方はちゃんと覚えましょう)

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