2022年1月試験対策 FP2級講座 第21回
FP講座第21回
問1 青色申告の適用を受けることができる者は、不動産所得、事業所得、(①)がある者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者である。
問2 前年からすでに業務を行っている者は、本年分から新たに青色申告の適用を受けようとする場合、その承認を受けようとする都市の(②)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
問3 個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、(③)となる。
問4 個人事業税は、各都道府県から送付される納税通知書により、原則として年に2回(8月と11月)に分けて納付する(④)である(徴収方法を応えること)。
問5 (⑤)者のみが適用を受けることができる所得税の(⑤)の特典として純損失の繰越控除がある。
解答
①山林所得 ②3月15日 ③不動産所得 ④普通徴収 ⑤青色申告
解説
青色申告
青色申告を提出できる者は、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた者です。
すでに、業務を行っている者は、その年の3月15日までに、新たに業務を開始するものは、業務開始から2か月以内に青色申告承認請求書を提出する必要があります。所得税の青色申告が認められるのは、不動産所得、事業所得、山林所得の3つの所得のみです。(フジサンです)
※損益通算できるのは不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得なので混乱しないようにしましょう。(ちなみに覚え方は、フジサンジョウです)
専従者給与
青色申告の承認を受けたうえで「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、その他の条件を満たした場合、青色事業専従者に現実に支給した給与の全額を必要経費に算入することができます。
なお、白色申告者が支払う白色専従者給与では、次の①②のうち少ない金額が上限となります。
①事業主の配偶者:86万円、左記以外:一人当たり50万円
②専従者給与控除前の事業所得の金額を専従者の数+1で割った数
所得の分類
マンションの賃貸収入:(事業的規模か否かを問わず)不動産所得
賃貸用マンションの売却収入:譲渡所得
不動産業者が、販売目的で取得した土地を一時的に駐車場として貸した賃貸収入:事業所得
土地の売却収入:譲渡所得
時価の2分の1以下の借地権:不動産所得
株式の売却収入:譲渡所得
営業用車両の売却収入:譲渡所得
通勤手当(月15万円まで):非課税