2022年1月試験対策 FP2級講座 第26回
FP講座第26回
問1 普通借家契約において存続期間を6か月と定めた場合、その存続期間は(①)賃貸契約とみなされる。
問2 事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、(②)によって締結しなければならない。
問3 定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないことを特約した場合、その契約は(③)である。
問4 区分所有建物について、規約を変更するためには、区分所有者及び議決権の各(④)以上の多数による集会の決議が必要となる。
問5 区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、(⑤)で別段の定めをすることができる。
解答
①期間の定めのない ②公正証書 ③有効 ④4分の3 ⑤規約
解説
借家契約
普通借家契約では、1年未満の契約は期間の定めのない契約とみなされます。一方、定期借家契約は存続期間の定めがないため、建物賃貸借の期間を1年未満と定めた契約も有効です。
借地契約
一般定期借地権の契約は、公正証書による等書面と定められているため、公正証書でなくとも書面で契約していれば成立します。事業用定期借地権の契約は公正証書に限ります。
改正もの
売買契約締結から引渡しまでの間に、天災等のやむを得ない原因で滅失した場合、売主の引渡し債務は履行不能になり消滅します。買主は、売主に対する代金支払いを拒むことができますが、買主の攻めに帰す事由があるときは代金支払いを拒むことはできません。借地借家法は「しゃくちしゃっかほう」と読みます。
区分所有法
共用部分に対する区分所有者の共有持ち分は、規約に別段の定めがない限り、各共有の専有部分の床面積の割合によります。
区分所有者以外の専有部分の占有者は、建物又はその敷地もしくは付属施設の使用方法について、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負います。区分所有者以外の専有部分の占有者とは、分譲マンションに賃貸で入居している人などです。専有部分の占有者は、建物や敷地・付帯施設の使用方法について、区分所有者と同じように規約や集会の決議に基づく義務を負います。