2022年1月試験対策 FP2級講座 第31回

FP講座第31回

問1 父が所有する土地の名義を無償で名義変更した場合は、原則として、子が贈与により土地を時価で取得したものとして(①)の課税対象となる。

問2 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方は(②)をすることによって、その効力を生ずる。

問3 贈与税の配偶者控除は、配偶者から居住用不動産または居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合、一定の要件のもと、基礎控除額110万円とは別に最高で(③)万円を控除することができる。

問4 子が同一年中に父と母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税による贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は、最高で(④)万円である。

問5 配偶者から居住用不動産の贈与を受けた場合において、贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、その配偶者との婚姻期間が(⑤)年以上でなければならない。

解答

①贈与税 ②受諾 ③2,000 ④110 ⑤20

解説

相続時精算課税制度

特定贈与者からの贈与のうち2,500万円までは非課税で、それを超える部分については一律20%の贈与税が課税されます。

問3

仮に配偶者から2,000万円の贈与を受け、不動産購入に1,700万円、自動車購入に300万円使ったとすると、1,700万円しか控除できません。

贈与の課税対象者

父母のそれぞれから贈与を受けた場合において、課税対象者は子です。子が受け取った金額に対して基礎控除されるため110万円の控除となります。

住宅取得資金の贈与の特例

贈与者の要件は「直系尊属」、受贈者の要件は「20歳以上の子や孫」となっています。この例と合わせて、「直系尊属から教育資金の一括贈与」をした場合や、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与」をした場合も贈与者が60歳以上である必要がないことを覚えておきましょう。

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