2022年1月試験対策 FP2級講座 第27回
FP講座第27回
問1 建築物の敷地が接する前面道路の幅員が12メートル未満である場合、当該建築物の容積率は、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」いずれか(①)の数値以下でなければならない。
問2 都市計画地域と純都市計画区域内に所在する建築物の敷地は、建築基準法上の道路に(②)メートル以上設置していなければならない。
問3 防火地域内に耐火建築物を建築する場合は、(③)の制限について緩和措置の適用を受けることができる。
問4 建築物の敷地が2つの異なる用途地域にわたる場合、その敷地の(④)について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される。
問5 (⑤)(日陰による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外になる高さが(⑥)メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日陰を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、(⑤)が適用される。
解答
①低いほう ②2 ③建蔽率 ④全部 ⑤日影規制(にちえいきせい) ⑥10
解説
市街化調整区域
「市街化を抑制すべき地域」をいいます。一方で概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域を「市街化地域」といいます。
北側斜線制限
低層2地域とそれに準ずる田園住居地域、および中高層2地域にのみ適用されます。商業地域内の建築物には、北側斜線制限が適用されません。
用途地域
建築物の敷地が2つの異なる用途地域にまたがる場合は、敷地のうち過半の属する地域、つまり広い土地の用途規制が敷地全体に適用されます。一方で、防火規制は「厳しいほうが適用される」ため、違いをしっかり把握しましょう。
開発行為
都市計画区域・準都市計画区域で一定の開発行為を行おうとするものは、原則として事前に都道府県知事等の許可が必要になりますが、都市計画事業・土地区画整理事業・市街地再開発事業などのように行政事業として行う開発行為は、許可不要です。
接道義務
都市計画区域と準都市計画区域内に所在する建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。
セットバック
建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができません。建蔽率及び容積率を算定する際の敷地面積にも算入することができません。
道路斜線制限
道路の日照や採光・通風に支障をきたさないように建築物の高さを規制したルールのことで、都市計画区域及び準都市計画区域内の全ての建築物に適用されます。したがって、用途地域の指定のない区域の建築物にも適用されます。