2022年1月試験対策 FP2級講座 第34回

FP講座第34回

問1 宅地の価額は、その宅地が登記上は2筆の宅地であっても一体として利用している場合は、その2筆の宅地全体を(①)として評価する。

問2 宅地の評価方法には、(②)と倍率方式があり、どちらを採用するかは宅地の所在地により各国税局長が指定している。

問3 各共同相続人は、遺産の分割前において、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額(1金融機関当たり(③)万円を上限)の払い戻しを受ける権利を単独で行使することができる。

問4 子が父から甲土地を使用貸借により借り受け、自己資金で建物を建築し、自己の居住の用に供している。父の相続が開始し、その子が甲土地を相続により取得した場合、相続税の課税価格の計算上、甲土地の自用地評価額が3,000万円、借地権割合70%に基づく甲土地の相続税評価額はいくらか。(④)円。

問5 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例に関して、特定事業用宅地等の減額の対象となる限度面積は(⑤)㎡であり、減額割合は(⑥)%である。

解答

①1画地 ②路線価方式 ③150 ④3,000万円 ⑤400 ⑥80

解説

宅地の価額

宅地の価額は、利用の単位となっている1区画ごとに評価します。そのため登記上は2筆の土地であったとしても、これを一体として利用している場合は、その全体を1画地として評価します。

使用貸借契約

使用貸借契約に基づいて土地を使用している場合、その土地の使用貸借に係る使用権の相続税評価額はゼロとして取り扱われます。

問4

借地権が設定されている場合、その土地は貸宅地として借地権権利分が差し引かれた評価額になりますが、使用権では評価額がゼロですので自用地評価から差し引かれる金額はありません。

つまり、使用貸借契約に基づいて貸している土地は、自用地としての価格のまま評価されるということです。

相続開始前3年前の贈与

相続開始前3年以内に贈与された財産は相続税の課税対象になりますが、これは、相続税の駆け込み対策は認めないということです。

小規模宅地等の相続税の課税価格の計算

・特定事業用宅地等:400㎡を限度として80%評価減できる

・特定居住用宅地等:330㎡を限度として80%評価減できる

・特定同族会社事業用宅地等は、400㎡を限度として80%相当額が評価減できる

・貸付事業用宅地等は、200㎡を限度として50%総合額が減額できる

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