2022年1月試験対策 FP2級講座 第35回

FP講座第35回

問1 自社の所有している空き地に賃貸マンションを建築した場合、純資産評価額方式による自社株式の価額の計算上、その賃貸マンションの敷地の価額は(①)として評価されるため、純資産価額の引き下げ効果がある。

問2 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けた場合、後継者が先代経営者から贈与を受けた(②)の非上場株式が、その特例の対象となる。

問3 経営者への役員退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする(③)などの生命保険に加入することが考えられる。

問4 不動産の有効活用の手法のうち、等価交換方式では、土地所有者は、建設資金を負担することなく(④)に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。

問5 株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、(⑤)の(⑥)が必要となる。

解答

①貸家建付地 ②すべて ③終身保険 ④出資割合 ⑤株主総会 ⑥特別決議

解説

問1

空き地の場合は、自用地としての評価となりますが、貸家建付地の評価となれば土地の評価額が下がり、純資産価額が低減できます。

法人の終身保険

契約者および保険金受取人を会社、被保険者を経営者とする終身保険に加入することで、役員の死亡退職金の原資や役員の相続人から自社株式の買取に充てる資金を用意することができます。

相続税の延納

延納の許可を受けた相続税額は、申告期限までに申請書を提出し、許可を受けることで、納付を困難とする金額を限度に物納へ変更することができます。

不動産の有効活用

不動産の有効活用の手法について、主に4つの選択肢が示されることが多いため紹介します。

・建設協力金方式:土地所有者が利用予定のテナントから資金を借り入れて建物を建設し、テナントからの賃貸料で借入金を返済するため、自己資金が少なくても賃貸事業を行うことができます。

・定期借地権方式:土地所有者は土地を一定期間貸し付けることによる地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を調達する必要はありません。

・事業委託方式:土地の有効活用の企画、建設資金の調達や当該土地上に建設された建物の管理・運営をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式です。

・等価交換方式:土地所有者は、建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができます。

 

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