会社設立の流れを解説①

会社設立の流れを解説①

「自分の会社を持ちたい」という夢をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

会社の種類には、株式会社と持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)があります。

このブログでは、株式会社と合同会社について次の4点を解説します。

・株式会社と合同会社(持分会社)の違い

・会社設立のメリットとデメリット

・会社設立の流れ

・設立後の事務の流れ

今回は、株式会社と合同会社の違いを説明します。

株式会社と合同会社では、代表の名称が異なります。

株式会社:代表取締役

合同会社:代表社員

株式会社の場合は、代表取締役社長と名乗ることができますが、合同会社の場合は、代表社員と名乗ることになります。

名刺にも「社長」の名称を入れられるのは株式会社だけです。

合同会社の場合、出資する人のことを「社員」と呼びます。雇用されて働く人のことは「従業員」です。

会社の種類

株式会社:株主によって構成される会社で、出資と経営は分離しています。株主は持ち株数に応じて、経営陣を選出する権限があります。

経営陣は株主によって選出されますが、株主である必要はありません。

合同会社:業務執行や会社の代表は、原則として社員全員が行います。社員の立場は同等だということです。

間接責任と直接責任

株式会社も合同会社も間接責任です。

会社への出資行為を通じてのみ責任を負うことです。

会社の債務に対する返済義務は、会社が行うため社員や社長個人が直接それにこたえる必要はないということです。

直接責任の場合は、会社の債権者に対して個人でも直接対応しなければなりません。

有限責任と無限責任

株式会社も合同会社も有限責任です。

有限責任とは、出資分のみ弁済義務を負うものです。

無限責任の場合は、会社の債務について無限に弁済義務を負います。

役員の任期

株式会社の役員の任期は、最長10年です。改選する場合は、重任の登記が必要です。

合同会社の役員の任期はありません。

決算公告等

株式会社には、決算公告のほか会社法に定める公告をする義務があります。

公告には、官報に掲載、電子公告などの方法がありますが、費用がかかります。

合同会社には、決算公告義務はありません。

意思決定機関

株式会社の意思決定機関は、株主総会です。

合同会社は、出資者が協議して意思決定を行います。

設立費用とランニングコスト(すべて自分で手続きする場合)

株式会社:
設立時
登録免許税:15万円(下限)
定款認証費用:4~5万円
印紙税:4万円(電子定款の場合は不要)
ランニングコスト
公告費用
登記費用(都度必要)

合同会社:
設立時
登録免許税:6万円(下限)
定款認証費用:不要
印紙税:4万円(電子定款の場合は不要)
ランニングコスト
公告費用:なし
登記費用:削減可能

会社設立の3要素

会社設立には、3つの要素があります。
・人的要因:出資者や発起人が必要です。
業種によっては、身分証明書によって次の事項を証明する必要があります。

  1. 禁治産者・準禁治産者でないこと
  2. 成年後見制度の登記の通知を受けていないこと
  3. 破産者でないこと

・金銭的要因:1円から設立できますが、業種などによって下限が決められていることがあります。

・場所やもの:本店の所在地は、業種によっては自宅などが認められない場合があります。

これらを満たすことで法人化ができます。

 

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