自筆証書遺言を書いてみよう
自筆証書遺言について
自筆証書遺言は、だれでも気軽に作ることができますが、相続人が多い場合や相続財産の種類(銀行口座などが多数あるなど)が多い場合は作成のハードルが高くなります。
なぜなら、財産目録以外は手書きであることが必要だからです。
みなさん、A4サイズの用紙にボールペンなどを使って間違えないように書くことができますか。普段、文字を書くことを生業としていない方にとっては結構大変な作業です。また、行政書士などへの作成依頼もできません。
自筆証書遺言書作成の最大のメリットは、気軽に作成できて費用が安いこと、内容の変更などの書き換えが簡単にできることです。
デメリットは、作成に手間がかかること、内容に不備があると法的に無効となってしまう可能性があること、紛失や変造の可能性があることです。
デメリットのうち、紛失や変造の可能性については、「法務局保管制度」を使うことで解決できますが、内容に不備がないかを法務局で確認してもらうことはできません。
内容に不備がないかを確認するのは、行政書士等に作成した内容を確認してもらうことで解決できます。
また、「どうやって作ったらつくったらいいかわからない」場合、費用は掛かりますが、行政書士等に依頼して「案分」を作成してもらうこともできます。
ご自分で作成したい方は、以下の注意事項を確認しながら作成しましょう。ここで記載している様式は、自筆証書遺言保管制度で使用する様式ですが、自分自身で保管する場合の記載方法の参考にもなります。
法務省のWebサイトに、自筆証書遺言を作成する際の注意点が記載されていますので解説していきます。