相続の順位①
推定相続人を確認しましょう
- 相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。- 第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。 - 第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。 - 第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
- 第1順位
- なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
上の図を見ながら確認してみましょう。
【配偶者と子がいる場合】
配偶者がいる場合は、常に相続人になります。
次に子がいる場合は、配偶者と子が相続人になりますので、父母や兄弟姉妹に相続権はありません。
死亡している子がいる場合は、その子(孫にあたります)が代襲相続人となります。
【配偶者はいるが子がいない場合】
①配偶者はいるが子がいない場合
配偶者は常に相続人となりますが、父母がいる場合は父母にも相続権があります。父母には遺留分があります。
妻にすべての財産を相続させたいと思っても、父母には遺留分があるためそれを考慮して遺言書を書く必要があります。
②父母が既に死亡していて兄弟姉妹がいる場合
父母が既に死亡している場合は、兄弟姉妹にも相続権が発生します。
遺言書をのこしていない場合、最も争族になりやすいパターンです。
この場合、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、
「配偶者にすべての財産を相続させる」という遺言書を残すだけで、相続財産はすべて配偶者が相続できます。
【配偶者がおらず、子のみの場合】
配偶者が離婚や死亡等している場合で、子がいる場合は、子のみが相続人になります。
この場合、子が一人の場合は、「すべての財産を子〇〇〇〇に相続させる」と遺言書に記載すればすべての財産は子に相続されます。
子が二人以上いる場合、遺言書を残さなかった場合は、法定相続分としてそれぞれ二分の一づつ相続することができますし、遺産分割協議により分割することもできます。
遺言書を書くことによって、生前贈与を考慮した配分にすることや、不動産などの分散してほしくない財産を分割せずに相続してもらうことができます。
続きは次回に解説します。