自筆証書遺言の見本②

包括遺言:配偶者に全額相続させる場合

相続人に指定の相続人のほかに、子(養子・代襲相続人を含む)や直系尊属がいない場合は、他に法定相続人がいたとしても遺留分はありません。

このため、指定した者に全額相続させる旨を遺言書に書くことで、未然に被相続人の親族等との紛議にならないようにすることができます。

これは、子(養子・代襲相続人を含む)や直系尊属がいない配偶者に相続させたい場合も同様の遺言書を書くことができます。

この場合、遺言執行者を指定しておくことで、相続人本人が手続等をすることなく相続が完了するため、相続人が前面に出ることなく、円滑な相続ができます。

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