自筆証書遺言の相続人の手続①
遺言書を書いた後、どうなるの?
被相続人が亡くなった場合で、自筆証書遺言を発見した場合はどのようにすればよいのでしょうか。
自宅や貸金庫等から自筆証書遺言を発見した場合は、家庭裁判所の検認が必要となります。
「えっ。もう開封しちゃったよ」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
開封した場合、自筆証書遺言は無効になってしまうのでしょうか。
無効になるわけではありませんが、一定のペナルティがあることは知っておきましょう。
民法によると、遺言書の保管者や発見者は、相続後、遅滞なくその遺言書を家庭裁判所に提出して、検認手続きを請求する必要があります。
その際、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人(またはその代理人)の立会いがなければ開封することができません。
この規定に反して遺言書を家庭裁判所に提出することを怠ったり、検認手続きを経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外の場所で遺言書を開封した場合は、5万円以下の過料(制裁金)を科されます。
記載のように、家庭裁判所以外の場所で遺言書を開封してしまった場合でも、過料を科されることはあっても、その遺言書自体が無効になることはありません。
法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は?
法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は、原本は法務局に保管されていますから、相続人が誤って開封してしまうことはありません。
また、この制度を利用した場合は、家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。
相続人は、被相続人が死亡している場合に限り、法務局に「遺言書保管事実証明書」を請求することができます。
これは、自筆証書遺言を法務局で保管していることを証明するものです。
内容を証明するための書類ではありません。
なぜなら、内容を証明するための「遺言書情報証明書」を発行してもらうためには、戸籍謄本等の必要書類がすべてそろっている必要があるからです。
では、なぜ「遺言書保管事実証明書」があるのでしょうか。
それは、「書類はそろっていないけど、遺言書があることがわかったからその内容に従って相続する必要があるよ」ということを相続人に知らせる目的があります。遺言の内容の証明はもらえませんが、遺言内容は閲覧できるので「遺言の内容は〇〇だよ」と相続人に伝えることはできます。
「遺言書保管事実証明書」の発効後に、「遺言書情報証明書」を発行してもらった場合は、法務局から相続人全員に「遺言書情報証明書」を発行したことを通知します。
検認の手続きに必要な書類等は、次回お知らせします。