法定相続情報一覧図とは

平成29年5月から法定相続情報証明制度がはじまりました。

この制度は、本来なら不動産の相続の際に、不動産の所有権の移転登記が必要です。

ところが、相続登記がされないまま放置されている不動産が増加し,これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっている、と指摘されていることから、相続登記を促進するために設けられた制度です。

この制度で、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍関係の書類や、相続人の氏名,住所,生年月日及び続柄の戸籍関係の書類を図にしたものを法務局の登記官が「認証文」を付けて返してくれます。これを「法定相続情報一覧図」といいます。

戸籍の収集は、なかなか大変な作業ですし、相続人が多ければ書類を保管するのも大変です。

「法定相続情報一覧図」はA4サイズの用紙1枚に収まりますし、不動産の登記だけでなく、銀行の預貯金や生命保険の解約などにも使用することができます。

また、相続の手続きが終わってから、新たに財産や債務が発生した時でも、戸籍謄本などを取り直さなくても「法定相続情報一覧図」があれば法務局の保管期間である5年間は手続きが可能です。

法定相続情報一覧図の見本

出典:法務局ホームページ 「法定相続情報証明制度」について

中断には、日付と作成者の氏名を記載します。行政書士等に作成を依頼することもできます。

下部には、法務局の登記官の氏名と職印が押印されます。

次回は、「法定相続情報一覧図」を作成するメリット・デメリットを解説します。

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