知っておきたい!相続税のこと

【相続税の基本】

相続税の基本を知っておきましょう。

遺言書を書くにあたって、気になることの一つに、「相続税はどのくらいかかるのだろうか」ということではないでしょうか。

〈相続税がかかるのかかからないのかという疑問〉

相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の人数です。

法定相続人が一人であれば、3600万円、二人であれば4200万円です。

この金額以下であれば、相続税はかかりません。

例えば、預貯金が3000万円だけ、であれば問題ありませんね。

でも、預貯金が1000万円と不動産がある場合、ちょっと話が変わってきます。

不動産の評価はいくらなのでしょうか。買ったときは2000万円だったから大丈夫じゃない?

いいえ、そうではありません。不動産の価値は、相続発生時の相続税評価額によって算定されるので、買った時とは評価額が変わっている場合があります。

例えば、「買ったときは近くに何もなくてのどかだったんだよね。いまは、地下鉄がすぐそばにできたからとても便利になったんだ」

この場合、土地の値段が上昇していたり、マンションなど利便性がよければ築年数が経過していても価値が上昇していることがあります。

不動産をお持ちの方や、株式などの有価証券をお持ちの方は、「今いくらになっているか」を調べておいたほうがよいでしょう。

〈相続税がかかるのはだれ?〉

次に、相続税がかかる人は、だれか?という問題があります。

相続税は、被相続人(亡くなられた人)の財産を引き継いだことによって発生します。

相続財産をすべて合計して(負債があれば差し引きますし、非課税財産があれば対象にしません)算出された金額から、基礎控除額を差し引きます。そのうえで、全体の相続税を計算します。

あとは、受け取った財産の割合によって相続税が決まります。

例えば、相続人が子供2人で、1億円の相続財産があったとします。

ほかの要件が何もなければ、相続税の対象となる金額は、1億円-4200万円(基礎控除額)=5800万円です。

遺産分割協議で、長男は、6000万円、次男は4000万円受け取った場合は、長男が5800万円の十分の六、次男は5800万円の十分の四に相当する税金を支払うことになります。

また、このほかに遺贈された人がいる場合もありますね。遺贈とは法定相続人以外の人に相続させることですが、相続税の金額は、法定相続人の人数を基礎として算出されますので、遺贈された人の基礎控除はありません。

1億円の財産があった場合に、法定相続人は二人ですから、5800万円に対して相続税がかかることには変わりありません。

しかしながら、実際に受け取った金額が、長男4000万円、次男4000万円、受贈者(遺贈を受けた人)2000万円だった場合、相続税の割合は、長男十分の四、次男十分の四、受贈者十分の二を負担する必要があります。

また、受贈者は法定相続人ではありませんので、相続税に2割加算された金額を納めなければなりません。
〈配偶者が全額相続した時は?〉

遺言書で、配偶者に全額相続させると書いたとします。子供が2人いたとすると、遺留分がありますが、子供が二人とも配偶者に全額相続させることに同意していれば、問題は発生しません。

1億円の財産を配偶者に全額相続させた場合、配偶者が相続税を払うのでしょうか。

いえいえ、配偶者には特例が設けられています。

「相続税の配偶者控除」です。配偶者が財産を相続する場合、法定相続分または、1億6000万円までのいずれか多いほうが取得額であれば相続税を払わなくていいですよ。という制度です。

ですから、1億円の財産があったとしても、配偶者が全額相続する場合には、相続税がかからないということになります。

〈相続財産の評価の方法は?〉
「住宅用の不動産があって配偶者に相続させたいんだけど、預貯金と合わせると結構な額になるんだよ。相続税高くなるかな」というご質問があります。
この場合、相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地の特例)の制度を使うことができそうです。
「小規模宅地の特例」とは
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、被相続人等(※1)の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等(※2)のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、所定の割合を減額してくれる制度です。
例えば、被相続人等が居住していた宅地等の面積が330㎡以下の場合、評価額を80%減額してくれます。例を挙げると、1億円の宅地等の評価額が2000万円にしてもらえる、ということです。

※1 被相続人等:その相続開始の直前において被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族
※2 宅地等:土地又は土地の上に存する権利

このように、遺言書を書く際に心配なことがあればいつでもご相談いただければ丁寧に回答いたします。

個別の税金の計算等については、税理士にお願いすることになりますが、一般的な内容としてみなさまにお知らせしています。
次回は、生前贈与についてお知らせします。

 

 

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