法定相続人・相続人とは
【相続人とは】
相続とは、人が亡くなったときに、その方の財産をご家族などが引き継ぐことです。
相続する人は、亡くなった方の夫、妻、子ども、孫、親、兄弟姉妹などです。亡くなった方が遺言で誰が相続するかを決めている場合は、その方たちが相続することになります。遺言で決めてない場合は、法律によって相続人が決まります。相続人のうちの誰がどういう割合で相続するかも、遺言で決めておかなければ、法律にそって決まります。
亡くなった人が、遺言書によって、親族ではない人を相続人として指定した場合でも、相続人となります。
例えば、介護をしてくれたヘルパーさんとか、仕事でお世話になった関係者や団体なども相続人となります。但し、これは遺言書によって遺贈することを指定した場合です。
遺言書がない場合は、法定相続人が相続人になります。
【法定相続人の範囲】
法定相続人は、民法によって定められた親族のことを言います。
・相続では、配偶者は常に相続人となります。ですから、相続の順位は他の相続人と同じになります。配偶者がいれば必ず相続人になるということです。但し、離婚している場合は、法定相続人になりません。内縁関係の場合は、そもそも法律上の婚姻関係にないことから法定相続人にはなりません。
・相続には相続順位があり、その順位の高い方が法定相続人になります。
第1順位は、子です。
第2順位は、父母です。
第3順位は、兄弟姉妹です。
配偶者と、子がいる場合、父母や兄弟姉妹がいたとしても、父母や兄弟姉妹が法定相続人になることはありません。
子がいない場合で、父母のうちどちらかでも生存していた場合は、配偶者と父母が法定相続人となり、兄弟姉妹が法定相続人になることはありません。
子がいない場合で、父母が既に死亡している場合は、兄弟姉妹が法定相続人になります。
【子とは】
次の要因に当てはまる場合に、子となります。
・摘出子:法律上の婚姻関係にある男女の間に出生した子
・非摘出子:法律上の婚姻関係のない男女の間に出生した子。母親の相続人にはなれます(戸籍に必ず母親の名前が記載されます)が、父親の相続人となるためには認知が必要です。
・養子:養子には、普通養子と特別養子があります。どちらも相続上の身分に違いはありません。
普通養子:実の両親との親子関係も、養父母との親子関係も成立するため、双方の法定相続人となります。
特別養子:実の両親との親子関係を解消し、養父母との親子関係だけが成立するため養父母の法定相続人にはなりま
すが、実の両親の法定相続人にはなりません。
上記の、子の法定相続分に違いはありません。相続税の計算の場合は、養子の人数に制限がありますが、法定相続分に区別はないということです。
【兄弟姉妹】
・兄弟姉妹とは、同一の両親から出生した子です。
・半血兄弟姉妹:父母のうちどちらか一方が異なる兄弟姉妹のことです。兄弟姉妹が法定相続人になる場合、半血兄弟姉妹も法定相続人になりますが、法定相続分は、兄弟姉妹の二分の一となります。つまり、法定相続人にはなるけれど、相続財産を分割する場合は、他の兄弟姉妹の半分の権利があるということです。
【代襲相続人とは】
代襲相続人とは、相続開始時に、法定相続人が既に亡くなっている場合、その子などに相続権が引き継がれることを言います。
代襲相続人(代襲者=相続権を引き継ぐ人)となるのは、被相続人の直系卑属(血のつながりがある「子」や「孫」など自分より下の世代)に限られます。
例えば、相続人が「子」である場合には、さらにその子である「孫」が代襲相続人となります。
また、代襲相続人となる「孫」がすでに亡くなっている場合は、さらに孫の子である「曾孫(ひまご)」が代襲相続(再代襲)をすることになります。
このように代襲相続が次の世代でも起こる再代襲には世代の制限がありません。
但し、再代襲は相続人が兄弟姉妹の場合には発生しません。つまり、兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子である甥・姪までしか相続の権利が発生しないということです。
【相続の単純承認】
一般的に、相続が発生した場合sで、相続放棄や限定承認(後述)をしなかった場合は、相続が発生したことを受け入れたことになります。これを、単純承認といいます。
【相続放棄をした場合】
相続放棄は、亡くなられた人の死亡の事実を知ってから3か月以内に、相続人が家庭裁判所に申し立てることによって、成立します。相続放棄は、他の相続人の同意などは不要で、単独で申し立てができます。
相続放棄をした場合は、初めから相続人でなかったとして相続手続きを行います。ですから、相続放棄をした人が亡くなった場合でも、代襲相続は発生しません。
【相続の限定承認をした場合】
限定承認は、亡くなった人の財産のうち、プラスの財産よりもマイナスの財産、つまり、債務(借金)のほうが大きい場合に、ブラスの財産の範囲で債務を払いますよ。それ以上は払いません。という意思表示をすることです。
1000万円の財産があった場合で、債務が1500万円あったとします。だれでも、債務は払いたくないですよね。でも、相続とは財産も債務も両方とも引き継ぐということなのです。この場合、財産の範囲で、債務を支払うことを家庭裁判所に申し立てるのが限定承認の手続きです。
限定承認は、相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立てる必要があるため、だれか一人でも単純承認を行うと申し立てることができません。
注意していただきたいのは、亡くなった人の銀行口座から、お金を払い戻した場合、(ATMでの払い戻しも同様です)単純承認の意思表示とみなされ、限定承認ができなくなります。
亡くなった人に債務が多いと予測される場合は、安易に口座から払い戻しをしないように注意しましょう。