2022年1月試験対策 FP2級講座 第28回
FP講座第28回
問1 所定の要件を満たす戸建て住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、1個につき最高(①)万円を価格から控除することができる。
問2 不動産の所有権移転登記をする際の登録免許税の税率は、登記原因が相続による場合の方が贈与による場合に比べて(②)なる。
問3 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の(③)を超える額の手付を受領することができない。
問4 譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明な場合には、譲渡収入金額の(④)相当額を取得費とすることができる。
問5 「特定の居住用財産の買替えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が(⑤)円以下でなければならない。
解答
①1,200 ②低く ③2割 ④5% ⑤1億
解説
登録免許税
不動産の所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は、相続による場合は1,000分の4(0.4%)、贈与による場合は1,000分の20(2%)です。
手付金
宅地建物取引上、宅地建物取引業者が自ら売主、業者以外が買主の場合には、売主である宅建業者は売買代金の2割を超える手付金を受領することはできません。
取得費
譲渡した土地の取得費が不明な場合は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額を取得費とすることができます。直接要した仲介手数料、印紙税、立退料、解体費などは、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれます。
議決権
規約の設定、変更又は廃止は、集会による区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成によって決議することができます。建替、取壊しの決議は、議決権の5分の4以上の賛成によって決議することができます。
相続による取得
相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の有効期間を判定する際の取得の日については、被相続人の取得時期がそのまま相続人に引き継がれます。