2022年1月試験対策 FP2級講座 第6回

FP講座第6回

問1 確定拠出年金の個人型年金の加入者がその資格を喪失した場合、通算拠出期間が(①)年以下または、個人別管理資産が(②)円以下であるときは、脱退一時金の支給を請求することができる。

問2 確定拠出年金の個人型年金の加入者が国民年金の第3号被保険者である場合、掛金の拠出限度額は年額(③)円である。

問3 確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金として受取った場合、(④)として課税の対象となる。

問4 国民年金保険料の(⑤)を受けている人や農業者年金に加入している人は個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入できない。

問5 確定拠出年金の個人型年金の加入者が60歳から老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が(⑥)年以上なければならない。

解答

①3 ②25万 ③276,000 ④退職所得 ⑤免除 ⑥10

解説

確定拠出年金個人型年金(iDeCo)

第1号被保険者の拠出限度額は、国民年金の掛金と合計で年間816,000円です。第3号被保険者の掛金限度276,000円は過去に出題歴があります。

企業年金等

確定給付年金、中小企業退職金共済、小規模企業共済、国民年金基金、付加年金などがあります。

中小企業退職金共済

対象者は中小企業の従業員で掛金月額は最大30,000円です。

小規模企業共済

対象者は中小企業の役員や個人事業主で掛金月額は最大70,000円です。問題文をよく読んで、どの共済制度に関する問題なのかしっかり確認しましょう。

保険料・掛金を支払った場合の控除

小規模企業共済及び確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除となります。また、確定給付企業年金の個人拠出部分の保険料は生命保険料控除となります。

確定拠出年金を受取った場合の税務

老齢給付は雑所得、一時金は退職所得、障害・遺族給付は非課税です。

iDeCoの脱退要件

以下の全ての要件を満たすことが要件です。

・国民年金保険料免除者

・障害給付金の受給権者でないこと

・通算拠出期間が5年以下または請求日における個人別管理資産が25万円以下であること

・最後に企業型または個人型の加入資格を喪失した日から2年を経過していないこと

・企業型の脱退一時金を受けていないこと

 

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