遺言書とは

遺言書とは、人が自分の死後に効力を発生させる目的であらかじめ書面で意思表示をすることです。つまり、自分が亡くなった後に、「自分の築き上げた財産などを自分の希望どおりに受け継いでもらいたい」という想いを書面にしたものといえます。 「いごん」「ゆいごん」と読みます。一般には「ゆいごん」と読まれることが多いのですが、法律用語では「いごん」と読みます。 遺言書を有効なものにするためには、民法の決まりに従って作成する必要があります。決まりどおりに作成しないと効力を発生しないということです。 民法では、満15歳に達すると遺言をすることができるとされています。 最近は、よく相続で争いになる事例が増加しています。なぜ、争いになるのでしょうか。 それは、被相続人(亡くなった人)の思いと相続人(財産等を受け継ぐ人)の思いが異なるからではないでしょうか。 被相続人は、子供たちが仲良く分けてくれるだろうなと思い、「遺言書を書かなくても大丈夫だろう」と思っているかもしれません。 でも、子供には子どもの人生や人間関係があります。「お姉ちゃんばっかり贔屓している」「次男には甘い」など子供自身の想いや葛藤があるのですが、意外と親は理解していないことが多いのです。 結果どうなるか。兄弟の間で「あんたは大学院まで行かせてもらってお金がかかってるんだから、相続金額は半分でいいよね」「私は、ずっと親の面倒を見ていたんだから多くもらって当たり前だよね」などと、自分の言い分を主張して協議がまとまらない。納得できなくて裁判になる。 遺言書を書くメリットは、自分が亡くなってもみんな仲良く財産を分けてほしいという想いが伝わることでもあります。 次回は、「遺言書には何を書くか」をお伝えします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

遺言書

前の記事

行政書士毛利事務所です
遺言書

次の記事

遺言書には何を書くか