自筆証書遺言を書いてみよう③
自筆証書遺言の5つの要件
自筆証書遺言には、必ず守らなければならない5つのルールがあります。
ルールを守らないと法律上無効となる場合がありますので、確認してみましょう。
前回の遺言書の様式の注意事項をご覧ください。
一番下の注意事項です。用紙はA4サイズで、文字の判読を妨げるような地紋や彩色等のないものを使ってください。とありますので、白い用紙を使用しましょう。財産目録以外はすべて自書する必要があります。
長期間保存しますので、ボールペン等の容易に消えない筆記具を使います。
鉛筆で書かないようにしてください。
ページ数の記載や変更の記載を含めて、余白部分には何も記載しないでください。封筒に保存しますので、開封したときにハサミなどによる棄損を防ぐためです。
裏面には何も書かないでください。とあるため、2枚以上にわたる場合は、裏面に記載せず、新しい用紙を使用してください。
①遺言者本人が自筆で書く(財産目録を除く)
遺言者本人が自筆で書くことが要件の一つ目です。
録画や録音、家族による代筆は認められません。
これは、本人の筆跡であることを確認するとともに、偽造・変造などを防止するためです。
②作成した日付を正確に自筆で書く
遺言書を作成した年月日を記載してください。西暦で書いても構いませんし、元号を使用しても構いません。〇年〇月吉日など、日付の特定できないものは認められません。
遺言書は、遺言書の種類にかかわらず最新のものが優先されますので、しっかり年月日を記載することが必要です。
③氏名を自筆で書く
遺言者の特定のため、現在の住所も書くとよいでしょう。
また、氏名は戸籍上の氏名を記載してください。普段、漢字を簡記していることもありえます。戸籍上の氏名を確認しておいてください。一般的な「佐藤」という苗字にも様々な書き方があります。「佐」の字一つでも、旁(つくり)の部分が、「工」ではなく「ユ」のようになっていることもあります。「籐」は草冠の部分が離れていることはよくありますが、月の中が横棒二本ではなく「、」が縦に2つ並んでいるものもあります。
④押印する
署名の右に押印をします。これを、署名捺印と呼びます。
押印は認印でも構いませんが、長期間保存することを考えて、スタンプ印は避けてください。
また、押印は訂正した場合にも使いますし、複数枚にわたったときに割印を押すためにも使います。パソコン等で作成した財産目録はそれぞれのページに署名捺印をする必要があります。それぞれ同じ印鑑で押印する必要がありますので複数の印鑑を使用することのないように気を付けましょう。
⑤訂正には押印が必要
訂正の仕方は、2種類あります。
ア 訂正したい本文に取り消し線(二条線)を引いて、そばに新しい文字を書き、すぐそばに押印する。(文字にかからないように押印します)
イ 欄外の余白部分に、どこをどのように訂正したのかということと署名捺印をする。遺言書の様式の注意事項の余白には書けませんので、その範囲内の余白に書きます。
自分で書いてみて不安のある方は、行政書士毛利事務所へ添削依頼をしてみては?
自分で書いてみたものの、本当にこれでよいのか不安になることもありますよね。行政書士毛利事務所では、自筆遺言証書の添削を行っています。
郵送でも可能です。依頼にあたっての必要事項は以下のとおりです。
①自筆遺言証書のコピー
②財産目録のコピー
③相続人関係図(推定相続人全員との関係及び生死の別でも構いません)
④連絡のとれる連絡先、ご住所・ご芳名
書類が到着しましたら、お電話でご連絡いたします。
添削が終わりましたら、郵送でお返しします。その際に、郵便局の振替用紙を同封しますので、送金をお願いします。(ゆうちょダイレクトでの送金も可能です)
料金は、遺言者一人につき10,000円です。
次回は、遺言内容を詳しく説明します。