法務局(遺言書保管所)の予約

1.手続の予約制

  1 遺言書保管制度を利用する場合の、すべての手続きについて、あらかじめ予約が必要です。

  2 この制度の各種手続は、不備等がなければ原則として即日処理となります。手続には一定程度の時間を要するため予約制をとっています。

2.予約の方法について

  1 予約する法務局を決める

予約する際は、管轄の法務局(遺言書保管所)に直接予約します。

【遺言者の手続】

・遺言書を預けるとき:遺言者の方の住所地,本籍地又は所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所

・閲覧や撤回するとき:遺言書を預けた法務局(遺言書保管所)

・モニターによる閲覧:どこの法務局(遺言書保管所)でも構いません

【相続人の手続】

・遺言書の原本の閲覧:遺言書を預けた法務局(遺言書保管所)

・モニターによる遺言書の閲覧、遺言書保管事実証明書の交付及び遺言書情報証明書の交付の各請求:どこの法務局(遺言書保管所)でも構いません
   

  【全国の法務局(遺言書保管所)一覧】http://www.moj.go.jp/content/001322713.pdf

 2 予約をする

  (1) 法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約
→ 24時間365日,いつでもご都合の良いときにご利用可能です!
【専用HPはこちら】https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

  (2) 法務局(遺言書保管所)への電話又は窓口における予約
   → 平日8:30~17:15まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)
 ➡電話番号や所在地は【全国の法務局(遺言書保管所)一覧】参照。
    

3.予約に関する注意事項等

 1 予約は,手続をされるご本人が行います
 2 予約を行うことができる期間は、当日から30日先まで予約できます
 3 予約日の前々業務日の午前中まで予約できます
 4 当日の予約はできません

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