自筆証書遺言の見本③

今回の自筆証書遺言は、慰留分のある相続人がいない場合で、第三者に土地を譲りたい場合などに作成できるパターンです。法定相続人以外に財産を譲りたい場合は、「遺贈する」と書きます。

この場合、法定相続人がいなければ問題ありませんが、兄弟姉妹、甥・姪がいる場合には、紛議が予想されます。遺言執行者を指定しておくことで、しっかりと遺贈することができます。専門知識を持つ行政書士などに依頼して遺言執行者になってもらいましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください