自筆証書遺言の見本④ 配分指定

今回の遺言書は、妻と二人の子供がいる場合で、できるだけ配偶者の相続分を多くしたい場合に活用できます。

この配分は、遺留分を考えたときに、子への相続分が遺留分を侵害しないぎりぎりの指定となっています。

第2条では、配分の理由を書いていますが、エンディングノートなどで、ご自身の想いを伝えることができれば、記載の必要はありません。しかしながら、法定相続分どおりの指定ではありませんので、遺言執行者を指定しておくほうが家族間のトラブルを防ぐことができるでしょう。

遺言者を指定しなかった場合で、相続人の一人でも異議を唱えたときには、遺言の執行ができず、協議が長期にわたる場合もありますし、裁判になる可能性があります。

遺言執行者には、行政書士等の専門家を指定しておくことで、相続開始後のトラブルと費用負担を軽減することができます。

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