非課税特例 生前贈与を活用①
住宅取得資金等の贈与特例
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自分が居住するための住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の資金を取得した場合に、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。(贈与者が受贈者の直系尊属)
- 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
- 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
- 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます。)。
- 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
- 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。
ほかにも注意する点がありますので、お問い合わせください。(個別の税額計算は税理士に依頼いたします)
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
配偶者間の不動産贈与の控除
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
こちらの控除にも条件があります。
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
- 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
配偶者間の不動産贈与の控除を受ける場合は、次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
- 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
- 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの
金銭ではなく居住用不動産の贈与を受けた場合は、上記の書類のほかに、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。
ほかにも注意する点がありますので、お問い合わせください。(個別の税額計算は税理士に依頼いたします)
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
教育資金の一括贈与に関する特例
この制度は、2021年3月31日まででしたが、令和3年度税制改正大綱により2年延長されることになりました。
30歳未満の方が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属から
- 信託受益権を取得した場合
- 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
- 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合
には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります。
教育資金の範囲は?
- 学校等に対して直接支払われる次のような金銭をいいます。
ア. 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
イ.学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
(注) 「学校等」とは、学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校及び各種学 校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所などをいいます。
2.学校等以外の者に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当 と認められるものをいいます。
ア. 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの
イ. 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
ウ. スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に 係る指導への対価など
3.その他
通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
このほかにも、認められるものもあります。
詳しくは、文部科学省のホームページをご覧ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm
この制度は、高齢者の保有する資産を若い世代へ移転して、子育て世代を支援し,経済を活性化させようとするものです。
一方、富裕層のための節税目的の手法に対する優遇措置であり批判の声も挙がっていました。
そのため今回改正により、の過度な節税目的の利用を防ぐため適用条件を見直し、優遇措置の内容に一定の制限が加えられました。