非課税特例 生前贈与を活用②

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

【制度の概要】

祖父母や両親(贈与者)は、20歳以上50歳未満の子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、結婚・子育て資金を一括して拠出することができます。この資金について、子・孫ごとに1,000万円(※1)までを非課税(※2)とします。
※1 結婚関係で支払われるものについては300万円を限度とする。
※2 贈与等を受けた年の前年分の受贈者(子・孫等)本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用できません。

〇 結婚・子育て資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管します。
〇 子や孫が50歳に達する日に口座等は終了します。終了時に、使い残しがあれば、贈与税が課税されます。
終了前に贈与者が死亡した時に、使い残しがあれば、贈与者の相続財産に加算されます。
〇 平成27年4月1日から令和3年3月31日までの措置でしたが、令和3年度税制改正により適用期限を令和5年3月31
日まで延長しました。

【結婚・子育て資金とは】

(1)受贈者の結婚に際して支出する費用①挙式や結婚披露宴を開催するために要する挙式代、会場費など(入籍日の1年前以後に支払われたものに限る。)
②結婚を機に移り住むものとして、新たに借りた物件にかかる家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料(入日の1年前後以内に締結した賃貸借契約に関するものに限る。また、当該契約締結日から3年を経過する日までに支払われたものが対象となる。)
③結婚を機に移り住む住居先に転居するための引っ越し代(入籍日の1年前後以内に行ったものに限る。)

(2)受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。)の妊娠、出産又は育児に要する費用
①妊娠に要する費用
イ 人工授精など不妊治療・医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用
ロ 妊婦健診、妊娠に起因する疾患の治療・医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用
②出産に要する費用
イ 分べん費、入院費、新生児管理保育料、検査・薬剤料、処置・手当料及び産科医療補償制度掛金など出産のための入院ら退院までに要する費用。産婦健診、出産に起因する疾患の治療・医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用
ロ 出産後1年以内に支払われた産後ケアに要する費用(6泊分又は7回分に限る。)
③育児に要する費用
イ 未就学児の子の治療、予防接種、乳幼児健診、医薬品(処方箋に基づくものに限る。)に要する費用
ロ 保育園、幼稚園、認定こども園、ベビーシッター業者等へ支払う入園料、保育料、施設設備費、入園試験の検定料、行事への参加や食事の提供など育児に伴って必要となる費用

出典:内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/shoushi/budget/zouyozei.html

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