相続対策 生命保険の活用

生命保険を活用した相続対策とは?

生命保険を活用した相続対策には、遺産分割対策、納税資金対策、財産評価額引き下げ対策があります。

・遺産分割対策:生命保険では、受取人を指定することができます。このため、自分が受け取ってほしい人を指定することができるため、確実に対象の人に残すことができますし、受取人が指定されていれば遺産分割協議の対象ともなりません。

・納税資金対策:一般的に死亡保険金は、「原則、請求に必要なすべての書類が当社に到着した日の翌営業日から数えて5営業日以内にお支払いします。」と定められているものが多いようです。ですから、葬儀費用には間に合いませんが、納税資金対策にはなります。特に、財産の大半が不動産である場合などは、不動産の換金性が高くないことから現金で納税資金を準備する必要があります。

・財産評価額引き下げ対策:保険金の非課税限度額を使用すれば、相続財産の総額を少なくすることができます。その結果、相続税を軽減することができます。

生命死亡保険金が非課税枠内であった場合でも、相続人はすべての相続財産を知る権利がありますから、「保険金を受け取った」ことをすべての相続人に知らせる必要があります。死亡保険金は、他の相続人に内緒では受け取れないのです。

〇 相続放棄をした場合でも、受取人を指定した生命保険金は受け取れます。(非課税制度は使えません)

例えば、亡くなった人の債務が多い場合に相続人全員が相続放棄をすることも考えられます。その場合、銀行にある預貯金や不動産などを相続することはできませんが、生命保険金は受取人固有の財産となるため、受け取れるのです。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは民法上の相続財産ではありませんが、相続税を計算する際は相続財産とみなして相続税を課税する財産のことです。みなし相続財産の代表的なものは生命保険金等と死亡退職金等です。

生命保険金等の非課税枠

生命保険金等には非課税枠があります。「500万円×法定相続人の数」を生命保険金等から差し引くことができます。

相続人が、配偶者と子供一人の場合、500万円×2人=1000万円となり、生命保険金のうち1000万円が非課税となります。

どんな保険に入っていればいいの

・通常、有効といわれているのは終身保険です。終身保険は、被保険者が死亡したことによって支払われますが、保証期間が生涯にわたっているため、必ず受け取れます。終身保険は、いつかは必ず保険金の支払いが発生するため、定期保険よりも保険料が高く設定されています。加入を検討するのであれば、できるだけ若いうちに加入したほうが保険料が安く抑えられます。

相続財産の総額を減らしておくことで相続対策をする場合は、一時払い終身保険を利用することも考えられます。

・不動産があるので、相続税はかかりそうだけれど、手持ちの現金がそれほど多くない場合は、低解約返戻金型終身保険を活用するのも一つの方法です。低解約返戻金型終身保険は、解約返戻金が低いため中途解約の可能性がある場合はお勧めできませんが、目的が相続税対策であるとはっきりしている場合は、検討の余地があります。

みなし相続財産の注意点

生命保険の非課税制度が使える契約形態は、契約者=被保険者 の場合のみです。

死亡保険金の受取人を指定していれば、指定した受取人に支払われますが、指定していなければ法定相続人が受取人になります。

契約者は保険料の負担者ですから、自分の財産により自分に保険をかけているため、相続税の対象となるのです。一般的には、最も節税効果が高い契約内容です。

※保険金受取人指定なしの場合、相続財産として扱われるかどうかは、保険商品によるため約款を参照する必要があります。

 

 

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