公証役場に依頼する手順

自分で公証役場に直接依頼する手順

自分で公証役場に直接依頼する場合の手順は以下のとおりです。

①相続財産の洗い出しを行い、 誰にどの財産を相続させる(遺贈する)か決めます。

②公証役場に面談の予約を入れます。

③必要な書類をそろえて、公証人と打ち合わせて遺言の内容を決めます。

※通常、公証人との打ち合わせは何度か行う必要があります。

④遺言の内容が決まったら、公証役場に出向いて公正証書遺言作成の日時を決めます。

⑤公証役場で公正証書遺言書を作成します。最初に、立会証人2名の前で、遺言者の氏名、生年月日などを伝え、遺言者の本人確認を行います。次に、遺言者の配偶者、子供、兄弟など親族の状況について説明します。

⑥不動産はAさんに、預貯金はBさんとCさんにというように遺産を誰に相続させるかについて伝えます。自分で作成した原案を持参しても構いません。

⑦公証人が準備した公正証書遺言書の原案を読み上げるので、遺言者はその内容が自分の考えと同じであるかを確認します。

⑧確認が終わったら、遺言者は公正証書遺言書の原案に署名押印します。続いて証人が署名押印します。最後に公証人が『民法969条の方法に従い真正に作成された』ことを記載し、署名押印して終了です。

⑨公正証書遺言書は、原本、正本、謄本の3通作成されます。原本は公証役場に保管され、正本、謄本は遺言者に渡されます。正本・謄本の受領には1枚につき250円の手数料がかかります。

⑩公証役場に費用を支払います。

 

自分で手続きするのは大変そうですが、流れはこのようになっています。

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