古物営業許可申請①

古物営業許可申請について確認していきましょう

古物営業法の目的

なぜ、古物を取引するのに許可が必要なのでしょうか。

それは、盗品等の売買の防止、速やかな発見をするためです。

そのために、古物営業に関する必要な規制等を行い、窃盗その他の犯罪防止を図り、その被害の迅速な回復を目的として古物営業法が制定されています。

古物とは

①一度使用された物品

②新品でも使用のために取引された物品

③①と②で補修・修理などの手入れをしたもの

などをいいます。

古物は13品目に分類されています。

1 美術品類・・・ 例:絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀など

2 衣類・・・ 例:着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブルかけ、布団、帽子、旗など

3 時計・宝飾品類・・・時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴールなど

4 自動車(その部分品を含む)

5 自動二輪車及び原動機付自転車(その部分品を含む)

6 自転車類(その部分品を含む)

7 写真機類・・・レンズ、顕微鏡、望遠鏡、光学機器等

8 事務機器類・・・レジスター、パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダーなど

9 機械工具類・・・工作機械、土木機械、医療機器類、家電、ゲーム機など

10道具類・・・家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類など

11皮革・ゴム製品類・・・鞄・バッグ、靴、毛皮類、化学製品など

12書籍

13金券類・・・商品券・ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、株主優待券など

古物の取引には古物商の許可が必要です

古物の買取や販売をするためには、原則として古物商の許可が必要となります。

古物商の許可なく、古物の取引をした場合、古物営業法違反(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)として逮捕・処罰されてしまう可能性があります。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください