ふるさと納税の仕組み

ふるさと納税とは?

そろそろ、年末も近づいてきましたね。

給与所得の方は、年末調整の書類の提出をされましたか?

個人事業主の方は、確定申告で納税額がいくらになるか気になるころですよね。

ふるさと納税は、おそらくみなさんもご存じだと思いますが、まだ、利用されていない方もいらっしゃるかもしれません。

ふるさと納税をしたほうがいいって聞くけど、「何がどういいのかわからないから二の足を踏んでいる」方もいるかもしれません。

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

適用下限額の2,000円は控除外となり、残りが控除額となります。所得税からの控除額は「(ふるさと納税額 -2,000円)×所得税率」、住民税からの控除額(基本分)は「(ふるさと納税額-2,000円)×住民税率(10%)」、住民税からの控除額(特例分)は住民税所得割額の2割を限度とした残り全額になります。

【ほんとに得なの?】

年収700万円の給与所得者の方の場合、所得控除額は180万円ですから給与所得は520万円です。

ここから、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除などが200万円あったとすると所得税の課税対象となる金額は320万円です。

ここから、所得税の速算表により、納税額は222,500円となります。

所得税の速算表
課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円

ふるさと納税は寄付金控除の仕組みを使っています。

所得税からの控除 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」に当てはめてみると、

2,800円=(30,000円-2,000円)×10%となり、ふるさと納税した年の所得税が2,800円安くなります。

これだけだと、少ない!と思われるかもしれませんが、

大きいのは住民税なんです。

①住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%  

例の場合だと、30,000円-2,000円×10%=2,800円

②住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)

(30,000円-2,000円)×(100%-10%-10%)=22,400円

①+② 2,800円+22,400円=25,200円 翌年の住民税が安くなります。

25,200円ですよ!

所得税と住民税合わせて28,000円の節税効果・・・30,000円払って28,000円の節税効果+返戻金

また、自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等、どの自治体でもふるさと納税の対象になるため、自分の税金が使われる自治体を決められるのも大きいですね。

【ワンストップ納税だと?】

ワンストップ納税は、確定申告がふるさと納税を躊躇する原因となっている可能性があるので確定申告しなくても寄付金控除が受けられるようにしようとさだめられました。
ふるさと納税先団体数が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することによって、ふるさと納税に係る寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組みです。

この場合は、所得税は対象になりませんが、翌年の住民税が28,000円安くなります。


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