2022年1月試験対策 FP2級講座 第2回

FP2級講座 第2回

問1 可処分所得とは、給与収入のみの場合、給与収入から(①)と(②)を差し引いたものをいう。

問2 業務上の負傷又は疾病が治癒した時に身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労働者災害補償保険法に規定する障害等級に該当する場合(③)が受けられる。

問3 健康保険の任意継続被保険者となることができる期間は、最長で(④)年間である。

問4 健康保険の被保険者は、(⑤)歳に達した時に、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。

問5 後期高齢者医療制度の被保険者の一部負担金は(6)割りとされているが、現役並みの所得者である場合は(⑦)割である。

解答①所得税・住民税②社会保険料③障害補償給付④2⑤75⑥1⑦3

解説

可処分所得

個人の家計収入から、支払を義務付けられている税金や社会保険料などの非消費支出を差し引いた金額のことをいいます。

労働者災害補償保険法

いわゆる労災保険のことです。労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によって賄われています。給付には、「休業」「療養」「障害」「遺族」「介護」があり、〇〇補償給付は業務上の災害、〇〇給付は通勤災害を指します。

公的医療保険

公的医療保険は①健康保険②国民健康保険③共済年金④後期高齢者医療保険の4つに分類され、国民の全てがいずれかの医療保険制度に加入することになっています。加入要件は、お持ちのテキストでしっかり把握しておきましょう。

任意継続被保険者

退職により、健康保険の被保険者資格を喪失した場合、資格喪失日の前日までに「継続して2か月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。任意継続被保険者は、一度資格を喪失すると原則、再度資格を取得することはできません。

介護保険制度

1号被保険者(65歳以上)、2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)が対象です。65歳以上の者は、原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、40歳から65歳までの者は、末期がんや関節リウマチ等の廊下による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に、介護保険サービスを受けることが出来ます。

 

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