2022年1月試験対策 FP2級講座 第32回

FP講座第32回

問1 被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の(①)である。

問2 遺産分割において、共同相続人の一人又は数人が、遺産の一部または全部を相続により取得し、その財産を取得した者が他の共同相続人に対して生じた債務を金銭などの財産で負担  する方法を(②)という。

問3 相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子は代襲して相続人と(③)。

問4 遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、原則として、各共同相続人はその分割を(④)に請求することができる。

問5 代償分割により特定の財産(遺産)を取得した相続人から他の相続人に交付された代襲財産が不動産や株式であっても、その不動産や株式を交付した相続人には、(⑤)として所得税が課されることがある。

解答

①2分の一 ②代償分割 ③ならない ④家庭裁判所 ⑤譲渡所得

解説

半血の兄弟姉妹

被相続人と父母の一方のみを同じとする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の一となります。兄弟姉妹と異父・異母兄弟姉妹が法定相続人となります。

代襲相続

代襲相続は、相続人が死亡・欠格・排除された場合に適用されます。直系卑属の場合は(子・孫・ひ孫・玄孫)再代襲として代襲相続人になります。しかし、法定相続人となるはずだった兄弟姉妹が既に死亡している場合、その兄弟姉妹の子は代襲相続をしますが、この甥姪が死亡している場合の再代襲はありません。また、相続人が相続放棄をしている場合は、代襲相続が適用されません。

裁判所の調停

遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停(または審判)により分割する方法があります。

代償分割

代償分割によって他の相続人から取得した代襲財産は、相続税の課税対象になります。贈与税ではありません。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください