2022年1月試験対策 FP2級講座 第17回

FP講座第17回

問1 一般NISA口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として(①)を選択しなければならない。

問2 同一の金融機関に特定口座とNISA口座を開設している場合、NISA口座で保有する上場株式は、特段の手続きをせずに非課税期間終了を迎えると、自動的に(②)に移管される。

問③ つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす(③)やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。

問4 一般NISA口座で保有することができる金融商品には、外国株式が含まれ(④)。

問5 一般NISA口座で保有する金融商品を売却することで生じた譲渡損失の金額は、一般口座や特定口座で生じた譲渡益や配当金との(⑤)をすることはできない。

解答

①株式数比例配分方式 ②特定口座 ③公募株式投資信託 ④る ⑤損益通算

解説

NISAの非課税対象

NISAの非課税対象は、上場株式、公募株式投資信託等ですが、つみたてNISAは、所定の要件を満たした投資信託とされています。国債、社債、公募公社債投資信託は対象外です。

損益通算等

NISA口座で生じた譲渡損失はなかったものとされるので、一般口座や特定口座で生じた譲渡益や配当金との損益通算や繰越控除はできません。

ロールオーバー

一般NISAで5年間の非課税期間が終了した後に、翌年の一般NISA口座へ移管することで、再び5年間の非課税期間を利用することができます。これをロールオーバーといいます。移管する時点で、購入時よりも値上がりし時価が120万円を超えていても、。その全額を翌年の一般NISA口座へ移すことができます。ロールオーバーできる額に上限はありません。

NISA口座の配当金

一般NISA口座で受け取った配当金を非課税扱いとするためには株式数比例配分方式を選択する必要があります。この方式を選択することで、証券会社の口座に配当金が入金されます。他の方式では証券会社の口座へは振り込まれず、証券会社が配当金を管理することができません。

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