2022年1月試験対策 FP2級講座 第19回

FP講座第19回

【タックスプランニング】

問1 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族といい、その者に係る扶養控除の額は(①)万円である。

問2 所得金額調整控除の控除額は、給与収入金額が900万円の場合、(②)万円となる。

問3 納税者の合計所得金額が、(③)万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。

問4 火災保険の契約者(=保険料負担者かつ家屋の所有者)である個人が、火災により家屋が焼失したことで受け取った保険金は、所得税法上の(④)となる。

問5 総合課税の対象となる事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、公的年金等に係る雑所得の金額と(⑤)することができる。

解答

①63 ②5 ③1,000 ④非課税所得 ⑤損益通算

解説

所得

所得とは、収入金額から必要経費と〇〇控除を差し引いたものをいいます。

基礎控除は所得金額が2,400万円以下であれば48万円ですが、2,500万円を超えると控除が受けられません。

所得控除

所得控除には、人的控除と物的控除があります。

人的控除は、基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障碍者控除、ひとり親控除などがあります。本人や家族の状況に関する控除です。

物的控除とは、一定の支出に関する控除のことで、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除、寄付金控除などがあります。

配偶者控除

納税者の合計所得金額が1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が48万円以下(納税者の合計所得額が900万円以上の場合、控除額が減少)の場合に対象となります。

配偶者特別控除

納税者の合計所得金額が、1,000万円以下で配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下(納税者の合計所得額と配偶者の合計所得金額により控除額が減少)の場合に対象となります。

扶養控除

親族の合計所得金額が48万円以下であること。

①扶養親族38万円:16歳以上19歳未満

②特定扶養親族63万円:19歳以上23歳未満

③扶養親族38万円:23歳以上70歳未満

④老人扶養親族(非同居)48万円:70歳以上

⑤同居老親等58万円:70歳以上

所得金額調整控除の控除額

所得金額調整控除とは、令和2年分以降に導入された措置で、子育て・介護世帯の負担が生じないように税負担を軽減することを目的としています。

(給与収入金額-850万円)×10%(最大15万円)

※給与収入が1,000万円を超える場合には、1,000万円が上限です。

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