2022年1月試験対策 FP2級講座 第20回

FP講座第20回

問1 納税者の合計所得金額が(①)万円以下である場合、基礎控除の額は48万円である。

問2 年金受給者が受取った老齢基礎年金は、(②)として所得税の課税対象となる。

問3 中古住宅を取得した者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる中古住宅を取得した日から(③)以内に自己の居住の用に供さなければならない。

問4 Aさんの2020年分の所得の金額が以下のとおりであった場合の所得税におけるそうしょ金額はいくらか。なお、記載のない事項については考慮しないもの利、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。

不動産所得の金額  500万円

事業所得の金額   ▲50万円(飲食店の経営により生じた損失)

譲渡所得の金額  ▲200万円(ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失)

問5 住宅ローン控除の適用を受けようとするもののその年分の合計所得金額は、(⑤)万円以下でなければならない。

解答

①2,400 ②雑所得 ③6か月 ④450万円 ⑤3,000

解説

総所得金額

総所得金額を計算する際に他の所得と損益通算が可能なのは、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つです。この事例では、事業所得の損失は他の所得と損益通算できますが、ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は損益通算できません。ゴルフ会員権は「生活に通常必要でない資産」とみなされ、それにかかる譲渡損失の金額が損益通算の対象外になるからです。よって、不動産所得の金額から事業所得の損失を控除した金額が総所得金額となります。500万円-50万円=450万円

一時所得

一時所得はひっかけ所満載なので、よく理解しましょう。

一時所得=総収入金額-支出金額-特別控除額(最高50万円)

例えば、生命保険の満期金500万円で掛け金が400万円だった場合、一時所得は500万円-400万円-50万円=50万円です。

ですから、問題が「一時所得を求めなさい」との場合は上記の式になります。

なぜ、1/2にしないのかと疑問がわくかもしれませんが、一時所得とは1/2にする前の金額です。1/2にするのは総所得金額を算出する場合です。

「総所得金額を求めなさい」との問題には以下のように回答します。

給与所得(給与収入から控除等を引いたもの)が600万円、不動産所得(必要経費を引いたもの)が400万円、生命保険の満期金500万円で掛け金が400万円だった場合、総所得金額の計算は次のようになります。

600万円(給与所得)+400万円(不動産所得)+50万円(一時所得)×1/2=1,025万円です。

問題文をよく読んで、何を求められているかを確認してから計算しましょう。

非永住者

所得税では納税義務者を、居住者と非居住者に区分し、さらに居住者を永住者と非永住者に区分しています。非永住者とは日本に住んでいる人のうち、日本国籍がなく、過去10年以内に日本国内に住所(または居所)を有していた期間が5年以下の個人をいいます。

 

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